日立市ケアマネジメントに関する基本方針を掲載します
介護事業者向け
日立市ケアマネジメントに関する基本方針を掲載します。
基本方針策定の趣旨
介護支援専門員は介護保険法並びに関係法令等を遵守し、制度全般の専門的な知識と介護サービス等を必要とする利用者への深い理解により、自立支援や重度化防止に資することを目的としたケアマネジメントを行う必要があります。
この介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門員で共有することを目的とし「日立市ケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。
居宅介護(介護予防)支援事業所におかれましては、本基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いします。
居宅介護支援に関する基本方針について
本市では、「日立市指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準等を定める条例」の第3条(基本方針)、第15条(基本取扱方針)、第16条(具体的取扱方針)を以下のとおり定めています。
(1)利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮します。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は事業者等に不当に偏らないよう、公正かつ中立に行います。
(4)市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護(介護予防)支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努めます。
(5)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従事者に対し、研修を実施します。
(6)介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。
(7)利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するように行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。
(8)自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。
(9)その他、具体的取扱方針は、「日立市指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準等を定める条例」第16条を踏まえて行います。
介護予防支援に関する基本方針について
本市では、「日立市指定介護予防支援の事業の運営に関する基準等を定める条例」の第3条(基本方針)、第32条(基本取扱方針)、第33条(具体的取扱方針)を以下のとおり定めています。
(1)利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、指定介護予防サービス等が特定の種類又は事業者等に不当に偏らないよう、公正かつ中立に行います。
(4)市、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定介護予防(居宅介護)支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民の自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めます。
(5)利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従事者に対し、研修を実施します。
(6)介護予防支援の提供に当たっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めます。
(7)利用者の介護予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。
(8)介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス計画を作成します。
(9)自らその提供する介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図ります。
(10)その他、具体的取扱方針は、「日立市指定介護予防支援の事業の運営に関する基準等を定める条例」第33条を踏まえて行います。
ケアマネジメントの質の向上に向けた支援
(1) ケアプラン点検のための研修会
主任ケアマネジヤー等を対象に、利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できるよう、ケアプラン点検のための研修会を実施します。
(2) 居宅介護支援における特定事業所加算
特定事業所加算の制度は、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としています。高齢者の自立支援・重度化防止につながるものであり、積極的な取得を奨励しています。
(3) ケアプラン点検について
本市では、地域支援事業の任意事業における介護給付費適正化事業として居宅介護支援事業者を対象としたケアプラン点検を実施しています。ケアプラン点検は、国から示されている「ケアプラン点検支援マニュアル(平成20年7月18日発出、介護保険最新情報Vol.38)」の趣旨に従って行います。また、効果的なケアプラン点検に取り組むために、主任介護支援専門員、地域包括支援センター等の協力を得ながら実施しています。
基本的には運営基準違反やサービスの不適切な利用がないかを確認するといったものではなく、ケアプランがケアマネジメントのプロセスを踏まえ「自立支援」、「重度化防止」に資する適切なケアプランとなっているかを保険者と共に検証確認しながら介護支援専門員の「気づき」を促すとともに、保険者においても介護支援専門員が抱える問題点の把握、必要な措置の検討、今後の市の施策等に有用な情報収集の場になるものと考えて実施しています。
※以下の重点留意事項をチェックリストとしてご活用ください。
- 課題分析は、利用者の有する課題を客観的に抽出するための手段として合理的に認められる適切な方法を用い、課題分析標準23項目を備えていますか
- 医療連携の重要性・必要性を認識し、主治医からの情報収集に努めていますか
- 課題分析において利用者本人が「自立」ではない場合、具体的に「何ができないのか」を確認し、それを誰が支援しているのかアセスメントできていますか
- 現在、困っていることのみを把握するのではなく、他職種からの情報収集に努め予後予測にたった視点でアセスメントをしていますか
- 介護保険サービスのみではなく、インフォーマルな社会資源などの活用について意識をし、アセスメントを行っていますか。また、必要に応じて活用していますか
- 各利用者に応じた自立支援、重度化防止の視点に立ち、アセスメントの評価で機能訓練等の必要性を判断していますか
- 利用者本人の生活機能の向上に対する意欲を引き出し、本人の望む生活を実現するための具体的な目標を設定していますか
- 利用者本人や家族が希望するニーズのみに対応するのではなく、そのニーズが利用者本人の自立した生活や要介護状態の軽減、重症化防止のために本当に必要かどうか分析をしていますか。
- 課題分析を通じ、ニーズの把握に努め、長期目標・短期目標・サービス内容に整合性がある計画書を作成することに努めていますか
- 家族介護が可能な場合、家族の介護への思いや実際にどの程度支援が可能かを確認し、プランに位置づけていますか。また、家族介護ができなくなる場合に代替サービスが必要となる内容についてプランに位置づけていますか
- 家族の介護に対する思いを受け止め、その思いを支える視点を持つと同時に、家族も利用者の支援を担うチームの一員として、目標達成に向けて一緒に関わってほしいというアプローチがされていますか
- 画一的なプランではなく、利用者本人の個別性を尊重したプランを作成していますか
添付ファイル
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保健福祉部 介護保険課
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ファクス番号:0294-24-2281
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