介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業実施にあたって、日立市の実施する事業実施要綱やコード表を定めています。
指定事業所に係る情報についても掲載しますので、必要に応じてお使いください。
日立市での取扱い及び体制の届出等
日立市指定基準型訪問介護サービス及び指定基準型通所介護サービスの事業の運営に関する基準を定める要綱
費用の額の算定に関する基準
サービスコード
- サービスコード〔令和6年6月施行〕 (PDF 244.6KB)
- サービスコード〔令和6年4月施行〕 (PDF 219.4KB)
- サービスコード〔令和4年10月施行〕 (PDF 185.4KB)
- サービスコード〔令和4年4月施行〕 (PDF 69.2KB)
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等の届出について
単位数マスタ
エクセルデータです。システムへの取り込みに当たっては、CSV化してご利用ください。
- 単位数マスタ(令和6年6月) (Excel 34.6KB)
- 単位数マスタ(令和6年4月) (Excel 31.4KB)
- 単位数マスタ(令和4年4月~9月版) (Excel 25.3KB)
- 単位数マスタ(令和4年10月) (Excel 23.6KB)
指定申請等について
指定・更新申請について
指定申請については、必ず事前にご相談ください。その際に提出書類についてご案内いたします。開設予定日の2ヶ月前までに書類一式をご提出ください。
指定更新申請については、有効期間満了日のおよそ3ヶ月前に市から通知いたします。
変更届出書について
指定を受けた事項のうち、当該事業にかかる事業所の名称、所在地(開設者の住所)及びその他厚生労働省で定める事項に変更があった場合には、日立市に対して変更があった日から10日以内に変更届出書を提出してください。
変更届出書添付書類一覧
変更届出書添付書類一覧を参照のうえ、必要な書類を添付してください。
- 様式については申請書等欄からダウンロードできます。
- 人員基準を満たしている事業所の場合、管理者及びサービス提供責任者以外の人員(介護従事者、看護職員等)の変更については、変更届の提出は必要ありません。
- 指定基準及び加算算定基準を遵守することを適宜必ず確認してください。基準を満たすことが分かる根拠書類を準備し、市から求めがあった場合には速やかに提出してください。
申請書等
指定等に関する申請書 一式
標準様式
日立市基準型介護サービス事業実施要綱
関連情報
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地域密着型サービス事業者の指定等に関する事務取扱い
地域密着型サービスの指定等についてはこちらを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。