福祉用具購入費等の「受領委任払い」

ページID1001906  更新日 令和6年6月4日

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福祉用具購入費等の支払方法はいったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払い」の他に、費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

対象となる給付費

様式などは各リンクからご覧ください。

※いずれの給付費も、申請書に「介護保険給付の受領委任払いに係る同意書」及び「受領委任払いに係る明細書」の添付が必要です。

給付までの流れ

償還払い

  1. 事業者に費用の全額を支払う
  2. 事業者から領収証(全額分)が発行される
  3. 市に支給申請する
  4. 市から給付費(9割、8割または7割)が支払われる(口座振込など)

受領委任払い

  1. 事業者に費用の1割、2割または3割を支払う
  2. 事業者から領収証(1割、2割または3割分)が発行される
  3. 市に支給申請する
  4. 市から事業者に給付費(9割、8割または7割)が支払われる

住宅改修費の受領委任払い登録事業者について

住宅改修費の受領委任払いを利用する場合は、施工業者を登録事業者一覧の中から選んでください。
ただし登録していなくても、償還払いの場合は施工できます。

また、事業者の登録は随時受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。