負担限度額認定(居住費・食費の軽減)
介護保険負担限度額認定とは
介護保険施設に入所(短期入所含む)すると、介護サービス費用の利用者負担分のほかに、居住費(滞在費)・食費がかかります。居住費(滞在費)・食費は、施設と利用者の契約により決まりますが、所得の低いかたについては負担限度額(負担の上限額)が定められ、負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに金額が設定されています。
1 軽減対象のサービス
以下のサービスを利用した場合の居住費(滞在費)及び食費が軽減されます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 短期入所生活介護(介護予防含む)
- 短期入所療養介護(介護予防含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設(小規模特養)
2 認定要件及び利用者負担段階
以下のいずれかの要件を満たすかたが対象となります。
負担段階 | 対象要件 | 資産の要件 |
---|---|---|
第1段階 |
|
預貯金等の資産の合計額が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であること |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下のかた | 預貯金等の資産の合計額が単身で650万円、夫婦で1,650万円以下であること |
第3段階(1) | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下のかた | 預貯金等の資産の合計額が単身で550万円、夫婦で1,550万円以下であること |
第3段階(2) | 世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と年金収入額の合計が120万円を超えるかた | 預貯金等の資産の合計額が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下であること |
- ※合計所得金額は長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額、年金所得を差し引いた金額となります。
- ※第2号被保険者(40歳から64歳までのかた)の場合の資産の要件は、段階にかかわらず単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下となります。
- ※資産についての詳細は資産についてをご覧ください。
- ※負担段階毎の費用負担のめやすは以下のリンクをご覧ください。
3 軽減を受けるためには申請が必要です
申請書に必要事項の記入し、預貯金等が確認できる書類のコピーと一緒に、介護保険課又は各支所へ提出してください。郵送の場合は、介護保険課に到着した日が申請日となります。
また、減額に該当する方については「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
※有効期間は申請日の属する月の初日から翌年7月までとなります。(1月から7月の間に申請申請した場合は、その年の7月末日までとなります。)8月以降も引き続き認定を受ける場合は、再度申請していただく必要があります。
4 利用者負担段階の第1段階から第3段階に該当しないかたの特例減額措置
利用者負担段階の第1段階から第3段階に該当しないかたでも、介護保険施設に入所し(短期入所には適用されません)、食費・居住費を負担した結果、ご家族の生活が困難になる場合には、特例で第3段階の軽減を受けられる場合があります。下記に挙げる要件すべてに該当する必要があります。
対象の要件
- 対象の被保険者の属する世帯の構成員が2人以上であること
- 介護保険施設に入所または入院していること
- 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(介護サービス費、居住費、食費)を除いた額が80万円以下となること
- ※ 世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
- ※ 収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は算入しません。)
- ※ 利用者負担:特例減額措置の申請の際に、入所する施設のサービス費、居住費及び食費の見込額を計算します。
- 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること
- ※ 預貯金等:有価証券、債権等も含まれます。
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
詳細については、介護保険課にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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