介護保険の費用に関する確定申告

ページID1001911  更新日 令和6年12月24日

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介護保険料、介護サービス利用料の一部とおむつにかかった費用は、税金の控除の対象になります。

1 介護保険料

1月から12月の1年間に支払った介護保険料は、全額、社会保険料控除の対象になります。申告には、次の証明書類が必要になります。

(1)年金差引で介護保険料を納付しているかた(特別徴収)

・遺族年金、障害年金等の非課税年金から介護保険料を差し引かれているかた

→市役所、各支所の窓口で申請により受け取ることができる「保険料納付額通知書」

・課税年金から介護保険料を差し引かれているかた

→1月に年金機構、共済組合から送付されている「公的年金の源泉徴収票」

(2)年金差引以外で介護保険料を納付しているかた(普通徴収)

・納付書で介護保険料を納付しているかた

→1月下旬に市から送付される「介護保険料納付済額のお知らせ」、または「介護保険料の納入通知書(領収書)」

※6月に市役所から送付している「介護保険料決定通知書」は証明書類として使用できません。

・口座振替で介護保険料を納付しているかた

→1月下旬に市から送られる「介護保険料納付済額のお知らせ」

2 介護サービス利用料

サービスを利用したときの自己負担額は、サービスの種類などにより、一部または全部が医療費控除の対象になる場合があります。

(1)医療費控除の対象となるサービス

 

サービス区分【居宅サービス】

サービス名

※居宅サービスは介護予防サービスも含みます。

医療費控除の対象になる額

(1)居宅療養管理指導

(2)訪問看護

(3)訪問リハビリテーション

(4)通所リハビリテーション

(5)短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ)

(6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)

(7)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

※(7)のサービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心の訪問介護は除く)に限る。

利用者負担額の全額が控除の対象になります。

※(5)のサービスについては、滞在費・食費も控除の対象になります。

(8)訪問介護・基準型訪問介護

(身体介護が中心の場合・通院等乗降介助に限る)

(9)訪問入浴介護

(10)通所介護・基準型通所介護・地域密着型通所介護

(11)短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等でのショートステイ)

(12)認知症対応型通所介護

(13)小規模多機能型居宅介護

(6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)

(7)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(医療系サービスを含まない組合せにより提供されるもので生活援助中心の訪問介護は除く)

(1)から(7)のサービスと同じ月に合わせて利用した場合に、利用者負担額の全額が控除の対象になります。

※(11)、(13)、(7)滞在費(宿泊費)・食費は控除の対象になりません。

 

サービス区分【施設サービス】

サービス名

※居宅サービスは介護予防サービスも含みます。

医療費控除の対象となる額

地域密着型の特別養護老人ホーム

利用者負担額・居住費・食費のそれぞれ半額が控除の対象になります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

利用者負担額・居住費・食費のそれぞれ半額が控除の対象になります。

介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設、介護医療院

利用者負担額・居住費・食費のそれぞれ半額が控除の対象になります。

 

※(1)~(7)は、支給限度基準額を超えて利用した費用も控除の対象になります。(8)~(13)は、支給限度基準額を超えて利用した費用は控除の対象になりません。特別な居住費・食費は控除の対象になりません。

※利用者負担額は、介護サービス費用のうち、負担割合に応じて支払った自己負担分です。

 

 

(2)申告について

ア 申告には次のことが記載された領収書が必要です。

・居宅サービス・地域密着型サービスの場合

  • A 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した介護支援事業者名
  • B 医療費控除対象金額

・施設サービスの場合

  • A 施設の種類
  • B 医療費控除対象金額

 

イ 高額介護サービス費等を差し引いた金額を申告してください。

高額介護サービス費等とは

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されるものです。(高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算介護(介護予防)サービス費、高額介護予防・生活支援サービス費)

 

3 おむつにかかる費用

要介護認定(申請中も含む)を受けており、要件を満たす場合は、医師が発行するおむつ使用証明書の代わりに、市が発行する確認書で医療費控除を受けることができます。

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合

対象となる意見書

おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定の審査にあたり作成されたもの。および、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているもの)で、それらの有効期間(当該年以降のもの)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成されたもの。

要件

主治医意見書において下記を満たすこと

・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1若しくはC2

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

 

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

対象となる意見書

おむつを使用したその年に作成されたもの。もしくは、おむつを使用したその年に作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のもの)の審査にあたり作成されたもの。

要件

主治医意見書において下記を満たすこと

・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1若しくはC2

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

おむつを使用した年の途中でおむつを使用していた方がお亡くなりになられた場合でも上記の要件に満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象になります。

申請方法

 

 

申請後の流れ

 

申請から1週間後以降に介護保険課窓口で確認書をお渡しします。

受取りの際は、本人または代理人の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。

なお、条件を満たさず、確認書が発行できない場合は、事前にご連絡いたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
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ファクス番号:0294-24-2281
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