介護保険の費用に関する確定申告
介護保険料、介護サービス利用料の一部とおむつにかかった費用は、税金の控除の対象になります。
1 介護保険料
1月から12月の一年間に支払った介護保険料は、全額、社会保険料控除の対象になります。申告には、次の証明書類が必要になります。
(1)年金差引で介護保険料を納付しているかた(特別徴収)
- 遺族年金、障害年金等の非課税年金から介護保険料を差し引かれているかた
市役所、各支所の窓口で申請により受け取ることのできる「保険料納付額通知書」 - 課税年金から介護保険料を差し引かれているかた
1月に年金機構、共済組合から送付される「公的年金の源泉徴収票」
(2)年金差引以外で介護保険料を納付しているかた(普通徴収)
- 納付書で介護保険料を納付しているかた
1月下旬に市から送付される「介護保険料納付済額のお知らせ」、または「介護保険料の納入通知書(領収書)」
※6月に市役所から送付している「介護保険料決定通知書」は証明書類として使用できません - 口座振替で介護保険料を納付しているかた
1月下旬に市から送られる「介護保険料納付済額のお知らせ」
2 介護サービス利用料
サービスを利用したときの自己負担額は、サービスの種類などにより、一部または全部が医療費控除の対象になる場合があります。
(1)医療費控除の対象となるサービス
サービス名 ※居宅サービスは介護予防サービスも含みます。 |
医療費控除の対象になる額 |
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(1)居宅療養管理指導 (2)訪問看護 (3)訪問リハビリテーション (4)通所リハビリテーション (5)短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ) (6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合) (7)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ※(7)のサービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心の訪問介護は除く)に限る。 |
利用者負担額の全額が控除の対象になります。 ※(5)のサービスについては、滞在費・食費も控除の対象になります。 |
(8)訪問介護・基準型訪問介護(身体介護が中心の場合・通院等乗降介助に限る) (9)訪問入浴介護 (10)通所介護・基準型通所介護・地域密着型通所介護 (11)短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等でのショートステイ) (12)認知症対応型通所介護 (13)小規模多機能型居宅介護 (6)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る) (7)複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(医療系サービスを含まない組合せにより提供されるもので生活援助中心の訪問介護は除く) |
(1)から(7)のサービスと同じ月に合わせて利用した場合に、利用者負担額の全額が控除の対象になります。 ※(11)、(13)、(7)滞在費(宿泊費)・食費は控除の対象になりません。 |
サービス名 ※居宅サービスは介護予防サービスも含みます。 |
医療費控除の対象になる額 |
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地域密着型の特別養護老人ホーム | 利用者負担額・居住費・食費のそれぞれ半額が控除の対象になります。 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 利用者負担額・居住費・食費のそれぞれ半額が控除の対象になります。 |
介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設、介護医療院 | 利用者負担額・居住費・食費の全額が控除の対象になります。 |
- ※(1)から(7)は、支給限度基準額を超えて利用した費用も控除の対象になります。(8)から(13)は、支給限度基準額を超えて利用した費用は控除の対象になりません。特別な居住費・食費は控除の対象になりません。
- ※利用者負担額は、介護サービス費用のうち、負担割合に応じて支払った自己負担分です。
(2)申告について
ア 申告には次のことが記載された領収書が必要です。
- 居宅サービス・地域密着型サービスの場合
- A 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した介護支援事業者名
- B 医療費控除対象金額
- 施設サービスの場合
- A 施設の種類
- B 医療費控除対象金額
イ なお、高額介護サービス費等を差し引いた金額を申告してください。
高額介護サービス費等とは
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されるものです。
(高額介護(介護予防)サービス費、高額医療合算介護(介護予防)サービス費、高額介護予防・生活支援サービス費)
3 おむつにかかる費用
介護保険の認定(申請中を含む)を受けているかたは、医師の証明書の代わりに市が発行する確認書で医療費控除が受けられる場合があります。
対象(次の1と2の要件のいずれも満たしているかた)
- おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であるかた
- 寝たきりの状態で尿失禁があることを主治医意見書で確認できるかた
手続き方法
介護保険課での申請が必要になります。
なお、要件に該当しない場合もありますので、あらかじめ介護保険課に問い合わせてください。
おむつ代の医療費控除を初めて受ける場合
かかりつけ医が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。費用については、直接かかりつけ医へお問い合わせください。(有料)
申請書等
おむつ代の医療費控除
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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