交通事故等(第三者行為)が原因で介護保険のサービスを利用する場合

ページID1001912  更新日 令和6年1月24日

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第三者行為求償とは

交通事故等の第三者の行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化したりして、介護サービスが必要となった被保険者(被害者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。

その場合、介護サービスに係る費用の7割、8割又は9割分の保険給付相当額は、介護保険で一時的に立て替え、後に、保険者(日立市)が加害者(第三者)に損害賠償請求を行います。

そのため、交通事故により他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、市に届出を行ってください。

※平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為により介護保険サービスを受けた場合の届出が義務となりました。

参考:介護保険法(抜粋)

損害賠償請求権

第二十一条 市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3 市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

交通事故に関する第三者行為求償の手続きについて

まずはご相談ください。

介護保険被保険者で、第三者求償に該当する可能性が生じた場合は、介護保険課までご相談ください。

交通事故により第三者求償の対象となる場合、日立市への届出が必要です。

第三者求償の対象となる場合、保険者(日立市)への届出が必要です。
以下の必要書類を介護保険課へ提出してください。

必要書類が提出されたのち、日立市において第三者求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と、日立市が委託をする茨城県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

  1. 第三者行為による被害届(様式第4号の3(介護保険))
    第三者行為による介護サービスを利用することを届け出る書類です。
  2. 事故発生状況報告書(様式第3号)
    事故の発生場所や発生した時の状況を記載する書類です。
  3. 交通事故証明書
    交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全センターが発行します。
    自動車安全運転センター茨城県事務所の窓口、郵便為替、インターネットによる申し込みにより申請できます。
    ※自動車安全運転センター茨城県事務所(電話:029-293-8822)にお問い合わせください。
  4. 念書
    被保険者が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、市が一時負担した介護保険サービスに係る費用を相手方(加害者)に請求する権利を、市が取得すること等について同意していただくための書類です。

※交通事故以外の第三者行為が原因で要介護状態となった場合の求償手続きについては、別途御相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。