住宅改修費の申請

ページID1001903  更新日 令和6年6月4日

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工事開始前に申請して審査を受け認められた場合、工事終了後に改修費(20万円限度)の9割、8割または7割が保険給付されます。
改修前、改修後に申請に必要なものがあります。詳細は必ず事前に介護保険課または担当のケアマネジャーに相談してください。

対象となる住宅改修

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. 1から5に付帯して必要となる工事

給付までの流れ

住宅改修費の支払方法は、いったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払い」の他に、費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

見積り作成時

(1)利用者が受領委任払いを選択した場合、事業者との間で同意書を作成する
(2)支給限度基準額などについて市に確認を行う

事前申請

(3)事前申請書類を作成し、市に提出する
(4)市から確認通知が交付される

※改修工事を始める前に書類を提出していないと、保険給付を受けることはできません。

改修工事

(5)確認通知の受け取り後、住宅改修を行う
(6)受領委任払いの場合、利用者は事業者に介護保険負担割合証を提示する
(7)受領委任払いの場合、事業者は受領委任に係る明細書を作成し、利用者から領収する金額を計算する
(8)利用者は事業者に代金を支払う

支給申請

(9)支給申請書類を作成し、市に提出する

市の審査・支給決定

(10)市から利用者に、支給(不支給)決定通知書が交付される
(11)保険給付費の支払いを受ける(受領委任払いの場合は、事業者口座に支払)

住宅改修費の受領委任払い登録事業者について

住宅改修費の受領委任払いを利用する場合は、施工業者を「登録事業者一覧 令和5年10月13日」の中から選んでください。
ただし登録していなくても、償還払いの場合は施工できます。

また、事業者の登録は随時受け付けています。

※受領委任払いの場合、事務フローもご覧ください

申請書類

事前申請

  • 事前申請_申請書
  • 住宅改修が必要な理由書 ※有資格者による記載が必要
  • 見積書(社印のある原本事前申請_理由書を提出)
    ※見積書は社印のある原本で別添の様式内容で作成したものを添付してください。
  • 平面図
  • 施工前の写真(日付入)
  • 承諾書(住宅の持主が本人以外の場合のみ)
  • 同意書(様式第1号)(受領委任払いの場合のみ)

事後申請

  • 介護保険証(提示のみ)
  • 支給申請_申請書
  • 領収証(被保険者本人名義)
  • 明細書(受領委任払いの場合のみ)
  • 支給申請_完了報告書
  • 施工後の写真(日付入)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。