軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い

ページID1005700  更新日 令和6年1月24日

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1 対象種目

要支援1、要支援2のかた及び要介護1のかた(以下「軽度者」という。)に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい次の福祉用具は原則として算定できませんが、軽度者であっても<表1>「厚生労働大臣が定める者」の状態像に該当するかたは、その状態像に応じて利用が想定される福祉用具について、指定福祉用具貸与費の算定(例外給付)ができます。

「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具及び体位変換器」、「認知症老人徘徊感知器」、「移動用リフト」

2 例外給付の対象者

軽度者のうち、次の1、2に該当する場合は、指定福祉用具貸与費の算定(例外給付)が可能です。

  1. <表1>の基本調査の直近の結果に該当する場合
  2. <表1>の基本調査の直近の結果に該当しないが、ケアマネジャーが下記(ア)(イ)の状態像に該当すると判断した場合
    • (ア)<表1>の補足1・補足2「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」に該当すると判断した場合
    • (イ)医師の医学的所見に基づき、下記のいずれかの状態に該当すると判断した場合
      • 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に<表1>の「状態像」に該当する者
      • 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに<表1>の「状態像」に該当することが確実に見込まれる者
      • 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から<表1>の「状態像」に該当すると判断できる者
<表1>厚生労働大臣が定める者
福祉用具 状態像 基本調査の結果
車椅子及び車椅子付属品 次のいずれかに該当するかた
(1)日常的に歩行が困難なかた
歩行「できない」
車椅子及び車椅子付属品 (2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められるかた 補足1
特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当するかた
(1)日常的に起き上がりが困難なかた
起き上がり「できない」
特殊寝台及び特殊寝台付属品 (2)日常的に寝返りが困難なかた 寝返り「できない」
床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難なかた 寝返り「できない」
認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当するかた
(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障があるかた
  • 意思の伝達「伝達できる」以外
  • 「毎日の日課」「生年月日」「短期記憶」「名前」「季節」「場所の理解」のいずれかが「できない」
  • 徘徊、精神・行動障害のいずれかが「ない」以外
  • その他主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む
認知症老人徘徊感知機器 (2)移動において全介助を必要としないかた 移動「全介助」以外
移動用リフト
(つり具の部分を除く。)
次のいずれかに該当するかた
(1)日常的に立ち上がりが困難なかた
立ち上がり「できない」
移動用リフト
(つり具の部分を除く。)
(2)移乗が一部又は全介助を必要とするかた 移乗「一部介助」又は「全介助」
移動用リフト
(つり具の部分を除く。)
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められるかた 補足2
自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
次のいずれかに該当するかた
(1)排便が全介助を必要とするかた
(2)移乗が全介助を必要とするかた
排便「全介助」
移乗「全介助」

3 実施方法(確認の方法)

(1)軽度者の状態の確認

ケアマネジャーは、軽度者の状態が「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像<表1>「厚生労働大臣が定める者」」に該当する可能性があるかどうか確認します。
<表1>の状態像の基本調査結果に該当していれば(2)から(5)の手続きは必要ありませんが、主治医から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによりサービスの提供を行ってください。
(補足)本人・家族等へは、制度の概要と該当しない場合の自費の可能性について説明をしてください。

(2)医師の意見の確認

ケアマネジャーは、福祉用具の貸与が適当と判断した場合、主治医に医学的所見の照会をし、当該軽度者の状態が「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」に該当することを、文書又は聴取により確認します。
(補足)主治医への確認方法として主治医意見書のほか、医師の診断書又は診療情報提供書、担当のケアマネジャーが聴取した医師の所見等をケアプラン等に記載したものでも結構です。

(3)サービス担当者会議の開催

ケアマネジャーは、福祉用具の貸与が適当と判断した場合、主治医に医学的所見の照会をし、当該軽度者の状態が「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」に該当することを、文書又は聴取により確認します。
(補足)主治医への確認方法として主治医意見書のほか、医師の診断書又は診療情報提供書、担当のケアマネジャーが聴取した医師の所見等をケアプラン等に記載したものでも結構です。

(4)ケアマネジメント・ケアプラン作成

サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、利用者にとって福祉用具貸与が特に必要である旨がケアプランの中に記載されていることが必要です。

(5)確認依頼書の提出

ケアマネジャーは、下記の書類をサービス提供前に介護保険課に提出してください。

提出書類

  • 確認依頼書(様式)
  • 居宅(介護予防)サービス計画書第1表、第2表の写し
  • サービス担当者会議記録(居宅サービス計画書第4表)の写し
  • サービス担当者会議に担当者が出席できない場合には、居宅(介護予防)サービス計画書第4表に記載したもの又は、ケアマネジャー等が作成した書類に記載した記録等の写し

(6)日立市からの通知

市は提出された書類を確認し、その結果を担当のケアマネジャーへ通知します。

確認の有効期間

有効期間の開始日は確認依頼書の提出日もしくは要介護認定開始日、終了日は要介護認定期間の満了日とします。
(補足)有効期間後も継続して貸与を受ける場合は、確認の有効期間が切れる前に確認依頼書を再度提出する必要があります。

4 留意点

  1. 軽度者の基本調査の結果と状態像を確認し、適切なケアマネジメントによって、福祉用具貸与の必要性を慎重に精査することが必要です。
  2. 福祉用具貸与事業者が軽度者へ<表1>の福祉用具を貸し出す場合には、該当していることを確認できる文書等をサービス記録と併せて保存することが必要です。このため、ケアマネジャーは、当該軽度者の同意を得て、福祉用具貸与事業者へ適切に情報提供をするとともに、日立市からの「確認通知書」の写しを提供することが必要です。

5 その他

在宅復帰支援サービス(市特別給付)の要介護1のかたの福祉用具貸与についても同様の取扱いとなりますが、軽度者の状態像及び医師への確認等については介護保険課で行います。

申請書等

軽度者に係る福祉用具貸与費の例外給付の確認依頼書

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ファクス番号:0294-24-2281
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