固定資産税 よくあるご質問

ページID1006199  更新日 令和6年9月20日

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質問固定資産税の納税通知書の送り先を変更して欲しい

回答

 引っ越しなどで住所が変わった場合、市民課・各支所へ提出した転出届・転居届に基づき、新住所に納税通知書を送付することになります。しかし、日立市外から日立市外へ転居された場合は、市で住所の異動が把握できないため、住所異動届を提出していただくことになります。

 なお、所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)現在、相続手続き中などで相続登記(名義の書き換え)が済んでいない場合は、相続人が納税義務を負うことになりますので、相続人間で協議の上現所有者申告書を提出してもらい、その代表者宛てに送付をしています。

 日立市外に居住していて納税等に支障がある場合は、納税に関する代理人(納税管理人)を選任し、納税管理人申告書(承認申請書)を提出してください。また、海外に転出される方は必ずこの届を提出してください。納税管理人を変更・廃止する場合も届が必要です。

 住所異動届及び納税管理人申告書については、窓口、郵送での提出のほか、下記リンクからオンラインによる提出も可能です。

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