固定資産税 よくあるご質問

ページID1006198  更新日 令和6年1月24日

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質問固定資産の名義を変更するにはどうするのですか

回答

売買、相続、贈与などで、土地や家屋の名義を変更するには、次のような手続きが必要となります。

土地の名義変更

法務局で所有権移転等の申請をします。
登記を完了した場合、法務局からの通知により固定資産台帳の名義を変更しますので、登記完了後に市役所への連絡は必要ありません。

家屋の名義変更

  1. 登記をしている家屋の場合
    土地と同様、法務局に申請をします。
  2. 登記をしていない家屋
    資産税課に「未登記家屋名義変更届」を提出していただきます。

登記の有無を確認するには

原則として、土地は全て登記されてあります。
家屋については、登記されているものと登記されていないものがあります。
納税通知書の資産明細欄に家屋番号の欄がありますので、家屋番号が記載されているものは登記してある家屋、「未登記」と表示されているものについては登記をされていない家屋となります。
または、法務局に問い合わせをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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