固定資産税 よくあるご質問
質問都市計画税について知りたい
回答
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
対象となる資産:都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋。
納税義務者:毎年1月1日(賦課期日)現在の土地又は家屋の所有者。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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