固定資産税 よくあるご質問
質問納税通知書を紛失してしまいましたが再発行してくれますか
回答
納税通知書を紛失してしまった場合は、再発行しておりません。
理由としましては、納税通知書は納税通知書の宛名人に「固定資産税の確定」と「納付を請求するもの」であり、納税通知書の送達を受けた方は賦課処分された法的効果が生じます。
つまり、納税通知書を再交付するということは、納税義務者に2回賦課処分を行うこととなります。
よって、納税通知書を紛失された方で、資産の明細が必要な方は、恐れ入りますが名寄帳をご請求ください。
なお、固定資産税を納付の際、納付書を紛失した場合は、納税課、市民課、各支所、出張所に申し出ることで固定資産税を納付することができます。
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財政部 資産税課
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IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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