固定資産税 よくあるご質問

ページID1006203  更新日 令和6年5月22日

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質問年の途中で土地・家屋名義人が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか

例)私の父が死亡しましたが、翌年度分からの父名義の固定資産にかかる税金はどうなるのでしょうか。

回答

土地・家屋登記簿上または課税台帳上の所有者が死亡したときは、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。(令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。)
相続手続きが遅れたなどの理由により、賦課期日現在(1月1日)においても死亡された父が所有者として登記されている場合は、相続登記が終了するまでの間は相続人の共有財産ということになり、各相続人は固定資産税を連帯して納めていただくことになります。
この場合、納税に関する書類を受け取る代表者を決めていただくことになります。
相続人の方には、資産税課から現所有者申告書を送付しますので、相続人間で協議のうえ提出してください。

注意

  1. 相続登記は法務局で行います。詳しくは法務局または司法書士等にご相談ください。なお、未登記家屋の所有者変更については市役所資産税課で行います。
  2. 死亡した方の住民票が日立市外にある場合は死亡の事実が確認できませんので、資産税課までご連絡下さい。死亡等の事実を確認後、代表者を決めていただく書類等を送付します。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
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ファクス番号:0294-25-1123
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