固定資産税 よくあるご質問

ページID1006204  更新日 令和6年1月24日

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質問家屋が火災により焼失しました。固定資産税はどうなりますか?

回答

火災を含め風水害や震災などにより家屋や土地、償却資産に被害を受けた場合、その程度に応じて、被害を受けた日以降の納期分の固定資産税を減免する制度があります。
災害により被害を受けた場合は、資産税課にご相談ください。

注意事項

  • ぼや程度の火災など被害状況が軽微な場合は減免の対象にならないこともあります。
  • 災害にあった日より前の納期分は減免の対象になりません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。