減免制度

ページID1002112  更新日 令和6年1月24日

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次のような特別の事情があるときは、その状況に応じて固定資産税の減免を受けられる場合があります。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける人の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  • 災害又は天候不順により著しく価値を減じた固定資産
  • その他特別の事情がある場合

固定資産税の減免を受けようとする人は、納期限までに減免申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出する必要があります。
詳細については、資産税課までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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