固定資産価格の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧、名寄帳の交付
固定資産価格の縦覧について
自分の所有する資産(土地、家屋)の評価が適正かどうかを、近隣の他の土地や家屋の評価と比較することができます。
固定資産課税台帳の閲覧について
自分の所有する資産(土地、家屋、償却資産)について、台帳に記載された事項を見ることができます。
名寄帳の交付について
名寄帳の交付は、1年度ごと1名義につき200円の手数料がかかります。
令和6年度の縦覧・閲覧・名寄帳交付について
項目 | 固定資産価格などの帳簿の縦覧 | 固定資産課税台帳の閲覧、名寄帳の交付 |
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実施期間 |
4月1日(月曜日)~4月30日(火曜日) |
4月1日(月曜日)~通年 (土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
場所 | 資産税課 | 資産税課 |
縦覧・閲覧・名寄帳交付できる方 |
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確認できる内容 |
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手数料 | 無料 |
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必要な書類
縦覧、閲覧、名寄帳の交付が出来る方であることを確認できる次のいずれかのもの
- 個人の場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的証明書で本人を確認できるもの(健康保険証など顔写真の入っていない公的証明書の場合は、2つ以上の公的証明書で本人を確認できるもの)
- 個人の代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認ができるもの(個人と同じ)
- 法人の代表の場合は、本人確認ができるもの(個人と同じ)および商業登記簿など代表者本人を確認できるもの(写し可)
- 法人の代理人の場合は、代表者印(会社の実印)が押印された委任状と代理人の本人確認ができるもの(個人と同じ)
以下の方が閲覧する場合は、その他に次のものが必要です。
- 土地または家屋を借りている方は、賃貸借契約書や賃料領収書など賃借関係が分かるもの
- 賦課期日後の所有者は、所有権移転後の登記事項証明書または契約書の写し
- 固定資産の処分権を有する方は、裁判所などからの選任書
縦覧ができない場合
- 免税点未満(少額のため課税免除された資産)または非課税資産のみを所有する方
- 納税者以外からの縦覧請求
- 他人の所有する土地や家屋の評価額を全部調べたい、または所有者を調べたい。
- 将来購入予定の土地や特定の個人が新築した家屋の評価額を知りたい。
- その他、自己の資産にかかる評価が適正であるかどうかを比較判断する制度の趣旨に反すると認められる場合
その他
- 固定資産評価審査委員会への価格に対する審査申出期間は、納税通知書を受け取った日から3ヶ月以内です。
- 4月1日に送付する納税通知書に資産明細書が添付または同封されていますので、納税者の皆さんが所有する資産についてご確認ください。
申請書等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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