固定資産税とは

ページID1002108  更新日 令和6年1月24日

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固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人に、その固定資産の価格(評価額)を基に算出した税額を納めていただくものです。
なお、固定資産税は、都市計画税(償却資産にはかかりません)と併せて納付することになっています。

固定資産税の対象となるもの

  • 土地 宅地、田、畑、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など
  • 家屋 居宅、店舗、工場、倉庫、車庫、事務所などの建物
  • 償却資産 事業に使用する設備、機械、器具など

固定資産税を納めていただく方(納税義務者)

その年の1月1日(賦課期日)現在、日立市内に固定資産を所有している次の人です。

  • 土地 登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋 登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ご注意

  • 納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を受け継ぐことになります。相続人が二人以上いる場合は、代表者を決めていただくことになります。
  • 売買などで所有者の変更があった場合でも、登記簿の名義変更が1月1日現在で完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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