固定資産税の税額

ページID1002110  更新日 令和6年2月29日

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固定資産税の税額について

固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
  2. 決定された価格を基に、課税標準額を算定します。
  3. 課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となります。
下記の措置が適用される場合には、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

  1. 住宅用地の課税標準の特例
  2. 宅地の税負担の調整措置

税率

1.4%

家屋の新築軽減措置

住宅を新築すると、一定の期間、固定資産税が減額される場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

免税点

市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

価格の据置期間について

土地と家屋については、原則として3年に1度評価替えを行います。
評価替え年度(基準年度)の翌年度又は翌々年度は、土地地目の変更や家屋の増改築などがあった場合を除き、基準年度の価格がそのまま据え置かれます。

評価替えについて

評価替えとは、固定資産価格の見直しのことです。
本来であれば毎年度評価替えを行い納税者負担の公平を図るべきですが、実務量が甚大になることなどにより、3年ごとに評価を見直す制度になっています。
ただし、土地の価格については、評価替え年度(基準年度)の翌年度又は翌々年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなります。
これにより、地価変動に即応した課税が可能になり納税者負担の公平が図られます。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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