免税点

ページID1002111  更新日 令和6年1月24日

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同一人が市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されないため、納税通知書及び資産明細書は送付しておりません。

課税標準額

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

共有名義の場合、それぞれの共有者が、他に単独の名義のものや別の共有者との名義の固定資産を所有していても、それとは別に、免税点が適用されます。

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財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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