都市計画税

ページID1002109  更新日 令和6年5月22日

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都市計画税は、道路、公共下水道、都市公園などの都市施設の整備(都市計画事業)又は土地区画整理事業の費用に充てるために負担していただく税金です。

課税の対象となる方

その年の1月1日現在で都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を持っている人

課税標準額とは

固定資産課税台帳に登録された評価額です。
ただし、土地に関しては特例措置が適用される場合があります。

税率(都市計画税)

課税標準額×税率(0.3%)=都市計画税

納付のしかた

固定資産税とあわせて納付することとされています。
(固定資産税の納税通知書に、都市計画税の税額も記載されています。)

土地

固定資産課税台帳に登録された評価額です。なお、土地については固定資産税と同様、次のような特例措置があります。

  1. 小規模住宅用地(住宅用地のうち200平方メートルまでの部分をいいます。)
    200平方メートル以下の住宅用地 評価額×3分の1=課税標準額
  2. その他の住宅用地(住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分をいいます。)
    200平方メートルを越える部分 評価額×3分の2=課税標準額
    (補足)住宅用地とは、現に人の居住する住宅の敷地として利用されている土地で、住宅床面積の10倍の面積を限度とします。
  3. 固定資産税と同様の税負担の調整措置を講じています。

家屋

新築家屋に対する税の軽減や、課税標準の特例はありません。

償却資産

都市計画税は課税されません。

(補足)免税点

固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税もかかりません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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