宅地に係る負担調整措置

ページID1002117  更新日 令和6年5月22日

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かつて固定資産の評価は市町村ごとにばらつきが生じていましたが、平成6年度から、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われました。
この評価替えによって税負担の急増を防ぎ、なだらかに税負担を上昇させるための負担調整措置が行われました。
しかし、依然として負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)のばらつきが見られます。
このため、平成18年度から負担水準の均衡化を一層促進する措置がとられています。

負担水準とは

負担水準とは、前年度の課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかという割合をいいます。

負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額

ご注意

  • 小規模住宅用地、その他の住宅用地については、評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地は6分の1、その他の住宅用地は3分の1)を乗じます。
  • 都市計画税の住宅用地の特例率は固定資産税と同じではありませんのでご注意ください。(参考:小規模用地は3分の1、その他の住宅用は3分の2)

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