住宅用地の税負担

ページID1002114  更新日 令和6年5月22日

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税負担が前年度より下がる場合

負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。

税負担が前年度の額に据え置きになる場合

住宅用地の据え置きについては、平成26年度からなくなりました。

税負担が前年度より上昇する場合

負担水準が1.0未満の土地は、「前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率×5%)」が、課税標準額となります。

ただし、当該額が新評価額×住宅用地特例率の100%を上回る場合には新評価額×住宅用地特例率の100%相当額となり、新評価額×住宅用地特例率の20%を下回る場合には新評価額×住宅用地特例率の20%相当額となります。

住宅用地の負担調整措置
負担水準 負担調整措置(課税標準額)
1.0以上 評価額×住宅用地特例率
1.0未満 課税標準額(A)=前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率×5%)
  • (A)が新評価額×住宅用地特例率の20%を下回る場合

 新評価額×住宅用地特例率の20%相当額

※住宅用地特例率は、小規模住宅用地が6分の1、その他の住宅用地が3分の1となります。

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