住宅用地の税負担
税負担が前年度より下がる場合
負担水準が1.0を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
税負担が前年度の額に据え置きになる場合
住宅用地の据え置きについては、平成26年度からなくなりました。
税負担が前年度より上昇する場合
負担水準が1.0未満の土地は、「前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率×5%)」が、課税標準額となります。
ただし、当該額が新評価額×住宅用地特例率の100%を上回る場合には新評価額×住宅用地特例率の100%相当額となり、新評価額×住宅用地特例率の20%を下回る場合には新評価額×住宅用地特例率の20%相当額となります。
負担水準 | 負担調整措置(課税標準額) |
---|---|
1.0以上 | 評価額×住宅用地特例率 |
1.0未満 | 課税標準額(A)=前年度課税標準額+(新評価額×住宅用地特例率×5%)
新評価額×住宅用地特例率の20%相当額 |
※住宅用地特例率は、小規模住宅用地が6分の1、その他の住宅用地が3分の1となります。
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財政部 資産税課
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