住宅用地に対する課税標準の特例
土地の固定資産税については、住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)については課税標準の特例による軽減措置が適用される(地方税法第349条の3の2)ため、それ以外の土地と比べ税負担が軽減されています。
特例措置の対象となる住宅用地
住宅用地には、次の2つがあります。
- 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
専用住宅、共同住宅(アパート、マンション等)の住宅用家屋及びその敷地として利用されている土地。 - 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
併用住宅(店舗と住宅、事務所と住宅等で家屋全体に占める住宅の床面積が1/4以上の家屋)等の住宅用家屋及びその敷地として利用されいる土地。
(注意)住宅部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下記の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
- 専用住宅の敷地・・・全部(家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅の敷地・・・敷地面積(家屋の床面積の10倍まで)
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 |
1 |
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
下記以外の併用住宅 | 2分の1以上 |
1 |
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 | 2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の3以上 |
1 |
住宅用地の率は、当該家屋が存する土地の面積に乗じます。
例えば500平方メートルの土地に、「居住部分が4分の1以上2分の1未満の居宅」が建っている場合は、250平方メートル分まで住宅用地として適用されます。
住宅用地の課税標準の特例
1 固定資産税
- 住宅用地のうち、その面積が200平方メートル以下であるものについては、当該住宅用地をもって「小規模住宅用地」とします。
課税標準額は、価格の6分の1の額とします。 - 小規模住宅用地以外(200平方メートルを超える部分)の住宅用地を「一般住宅用地」とします。
課税標準額は、価格の3分の1の額とします。
※ 例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て専用住宅の敷地)であれば、200平方メートルまでを小規模住宅用地として、残りの100平方メートル分については一般住宅用地となります。
2 都市計画税
固定資産税と同様に、次の特例があります。
- 小規模住宅用地については、課税標準額を価格の3分の1の額とします。
- 小規模住宅用地以外(200平方メートルを超える部分)の一般住宅用地については、課税標準額を価格の3分の2の額とします。
建替え中の住宅に係る特例
既存の住宅に代えて住宅が建設中である土地で、次の要件を満たすものは住宅用地として取り扱うものとします。
- 当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
※ 建設に着手しているとは、住宅の基礎工事に着手していることをいい、具体的には、杭打ち、根切り工事等の建物の土台となるべき部分の工事に着手しているものをいいます。 - 住宅の建替えが、原則として建替え前と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該年度の土地の所有者が同一であること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。
※ 4、5において「同一であること」とは、3親等内の親族については、所有者が同一であるとして取り扱います。
住宅用地の特例措置の適正な運用のため、次の場合には「固定資産税に係る住宅用地等申告書」の提出をお願いします。
- 宅地を分筆し、その分筆した宅地の上に住宅を新築した場合
- 住宅用地以外の土地(非住宅用地)を住宅用地に変更した場合
(例)住宅の新築(店舗や事務所、倉庫などを住宅に変更) - 住宅用地を非住宅用地に変更した場合
(例)住宅を取り壊し更地(空地)のまま住宅を店舗、事務所、倉庫などの非住宅に変更
申請書等
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