商業地等の宅地の税負担
「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や、農地以外の土地のうち評価が宅地の評価額に比準して決定される土地をいいます。
税負担が前年度より下がる場合
負担水準が0.7を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。
税負担が前年度の額に据え置きとなる場合
負担水準が0.6以上0.7以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
税負担が前年度より上昇する場合
負担水準が0.6未満の土地は、前年度課税標準額に新評価額の5%を加算した額が課税標準額となります。
ただし、当該額が新評価額の60%を上回る場合には、新評価額の60%相当額となり、新評価額の20%を下回る場合には、新評価額の20%相当額となります。
負担水準 | 負担調整措置(課税標準額) |
---|---|
0.7超 | 評価額×0.7に引き下げ |
0.6以上0.7以下 | 前年度課税標準額に据え置き |
0.6未満 | 課税標準額(A)=前年度課税標準額+(新評価額×5%※)
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