固定資産税 よくあるご質問

ページID1006211  更新日 令和6年2月27日

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質問土地・建物の相続登記について知りたい

回答

 土地や家屋の所有者が亡くなられた場合、法務局で所有者の名義変更(相続登記)の手続きが必要です。令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

 相続(遺言も含みます。)によって不動産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります(3年の猶予期限があります)。

 詳しくは、水戸地方法務局日立支局へお問い合わせください。

 水戸地方法務局日立支局 電話0294-21-2253

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財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
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