未登記家屋所有者変更の手続き
未登記家屋所有者の変更
手続きの対象となるかた
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が亡くなった場合
(登記されていない家屋(未登記家屋)も、相続手続きが必要になります。
相続手続きが完了するまでは、相続人間の共有財産となりますので別途「現所有者申告書」を提出していただくことになります。)
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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