固定資産税に係る納税管理人の設定・変更の手続き

ページID1002138  更新日 令和6年10月8日

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納税管理人の設定・変更

固定資産税の納税義務者が日立市内に住所等を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、「納税管理人」を定めることができます。

納税管理人を新たに定める場合は「納税管理人申告書(承認申請書)」を提出してください。

また、既に定めた納税管理人を変更・廃止する場合にも「納税管理人申告書」の提出が必要になります。

  • 海外に転出される方は、必ず納税管理人を設定してください。

提出先

〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1

日立市役所 資産税課

窓口、郵送での提出のほか、下記リンクからオンラインによる申告も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。