各種届出に関すること
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共有資産に係る固定資産税について
納税通知書等を受け取る代表者を変更するときは、「納税通知書等の(指定・変更)届」の提出が必要となります。
初めて共有資産の登記をした年は、代表者の指定届として、一度決定している代表者を変更する場合は代表者の変更届として提出することができます。
こちらの届出は、新代表者及び旧代表者の自署が必要になります。
この届出により、新旧代表者の同意を確認した場合、翌年度の課税から代表者を変更します。 - 固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き
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固定資産税に係る納税管理人の設定・変更の手続き
納税管理人の設定・変更 固定資産税の納税義務者が日立市内に住所等を有しない場合で、固定資産税の納税に支障がある場合、「納税管理人」を定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。 -
固定資産税に係る納税義務者の住所異動による手続き
日立市外から日立市外へ転居された場合はこちらの届を記入し、郵送してください。 -
未登記家屋所有者変更の手続き
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が亡くなった場合、登記されていない家屋(未登記家屋)も、相続手続きが必要になります。 -
固定資産税に係る成年後見人等の設定・廃止の手続き
納税義務者に成年後見人または納税通知書の受領等について代理権を付された保佐人もしくは補助人が設定された場合は、固定資産税・都市計画税の納税義務者に係る成年後見人の届出書」により、納税通知書の送付先を変更することができますので、資産税課まで届出書を提出してください。