固定資産税に係る成年後見人等の設定・廃止の手続き

ページID1014723  更新日 令和7年1月16日

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成年後見人等の設定・廃止

固定資産税・都市計画税の納税義務者に成年後見人または納税通知書の受領等について代理権を付された保佐人もしくは補助人が設定された場合は、「固定資産税・都市計画税の納税義務者に係る成年後見人等の届出書」により、納税通知書の送付先を変更することができます。
送付先を成年後見人等へ設定したい場合は、資産税課まで届出書を提出してください。

なお、審判確定証明書の写しや後見等の登記事項証明書の写しなど、設定が確認できる書類を添付してください。

また、既に定めた成年後見人等を廃止する場合には、「固定資産税・都市計画税の納税義務者に係る後見等の終了に伴う届出書」の提出が必要になります。

提出先

〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1

日立市役所 資産税課

窓口、郵送での提出のほか、下記リンクから電子申請(LoGoフォーム)による届出も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
総務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。