固定資産税に係る納税義務者の住所異動による手続き

ページID1002136  更新日 令和6年10月8日

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住所異動

日立市外から日立市外へ転居された場合、市では住所の異動が把握できないため、資産税課へ住所異動届を提出してください。
(日立市内での転居、日立市から日立市外への転出、日立市外から日立市内へ転入された場合は、資産税課への手続きは不要です。)

提出先

〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1

日立市役所 資産税課

※窓口、郵送での提出のほか、下記リンクからオンラインによる届出も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。