固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き

ページID1002135  更新日 令和6年10月21日

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1月1日(賦課期日)に日立市内に固定資産(土地・家屋)を所有している方に対して固定資産税・都市計画税は課税されます。登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局で相続登記の手続きをしていただくことになります。

固定資産を現に所有している者の申告(現所有者申告書の提出)

土地・家屋を所有されている方が亡くなられた翌年1月1日までに相続登記を行えない場合、その土地・家屋を現に所有されている方(相続人等)に対して固定資産税・都市計画税が課税されることになります。

日立市市税条例第74条の3の規定により、「現所有者申告書」の提出をもって、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただきます。

申告書の提出期限

現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日まで

家屋を滅失(家屋の取り壊し)した場合

家屋を取り壊した場合、現所有者申告書の提出は不要になります。資産税課へご連絡ください。

相続放棄をした場合

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書又は同受理証明書の写しの提出が必要となります。資産税課へご連絡ください。

留意事項

  1. 相続登記が完了していない場合は、現に所有されている方として相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。(地方税法第343条第2項、同第10条の2、民法第898条)
  2. この申告は、地方税法第9条の2の規定(賦課徴収及び還付に関する書類を受領すること)による相続人代表者の届出にもなります。
  3. 正当な事由がなく申告をしなかった場合には、日立市市税条例第75条により過料が科せられる場合があります。
  4. この申告によって、土地・家屋の所有者が変更されることはありません。下記で所有者変更の手続きをお願いいたします。

    登記されているもの(土地・家屋)
     土地や家屋の所有者が亡くなられた場合、法務局で所有者の名義変更(相続登記)の手続きが必要です。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。詳しくは、水戸地方法務局日立支局へお問い合わせください。
     水戸地方法務局日立支局 電話0294-21-2253
     詳しくは、以下の水戸地方法務局ホームページをご覧ください。

    登記されていないもの(未登記家屋)
     未登記の家屋の名義変更は、市役所資産税課での手続きが必要となります。
     詳しくは、「未登記家屋所有者変更の手続き」をご参照ください。

パソコンやスマートフォンによる電子申告が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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