令和7年度から適用される市民税・県民税の税制改正について
令和7年度から適用される市民税・県民税の改正内容等をお知らせします。
被相続人の居住用財産(空き家に係る居住用財産)を譲渡した場合の3,000万円控除の特例措置の延長・適用対象の緩和
本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。
特例の対象についても、これまでは家屋(耐震性のない場合には耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、令和6年1月1日以降の譲渡後、譲渡の日に属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しを行った場合でも適用対象に加わることとなりました。
住宅借入金等特別控除
- 子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の水準維持
令和6年12月31日の現況で、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する者)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の者)について、令和6年に入居する場合は令和4年、5年の水準が維持されます。住宅借入金特別控除の借入限度額の表 区分
居住年 令和6年
長期優良住宅・低炭素住宅
5,000万円
ZEH水準省エネ住宅
4,500万円
省エネ基準適合住宅
4,000万円
- 床面積要件の緩和措置の延長
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の限る)について、建築確認の期限を令和6年12月31日に延長されます。(改正前:令和5年12月31日) - 省エネ基準適合の要件化
令和6年1月1日以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準に適合しない場合は住宅借入金等特別控除の対象外となります。 - 既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充・延長
既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置(所得税の税額控除)が2年間(令和6年1月1日から令和7年12月31日までに居住開始)延長されます。
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する者)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の者)が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加されます。(令和6年4月1日から令和6年12月31日までに居住開始)
定額減税
納税者と納税者の扶養親族の人数により算出される定額減税額を令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割から差し引くことにより、所得税及び個人住民税の負担を軽減する措置です。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(個人住民税)
令和7年度個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、所得割が課税される者のうち、同一生計配偶者がいる者について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
※ 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の者を指します。
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財政部 市民税課
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