平成29年度から適用される市民税・県民税の税制改正
平成29年度以降の市民税・県民税に適用される税制改正のうち、主なものをお知らせします。
給与所得控除の上限額引き下げについて
平成29年度市民税・県民税に係る平成28年分の給与所得について、給与収入金額が1,200万円を超える場合の給与所得控除額が230万円とされました。
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上11,999,999円以下 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 |
収入金額-2,300,000円 |
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上14,999,999円以下 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円以上 |
収入金額-2,450,000円 |
(注意)給与所得控除については、平成29年度以降にも改正がありました。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
申告書へのマイナンバー記載について
申告書にマイナンバーの記載欄が設けられ、申告者及び扶養する親族のマイナンバーを記載することとなりました。
申告書の提出にあたっては、申告者について(1)マイナンバーが確認できる書類及び(2)身元が確認できる書類の両方を提示する必要があります。
区分 | 該当する書類 |
---|---|
マイナンバーと身元の両方が確認できる書類 | マイナンバーカード |
マイナンバーが確認できる書類 |
|
身元が確認できる書類 | 運転免許証、パスポートなどの写真つき身分証明書 等 |
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について(所得税と異なる課税方式の選択)
市民税・県民税において、上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出することで、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出しない場合は、所得税の確定申告書において選択したものと同様の課税方式が選択されます。
(注意)特別徴収(給与から天引き)の方は、特別徴収税額通知書が納税通知書にあたります。
課税方式
上場株式等の配当等に係る申告には以下の3種類があります。
- 申告しない場合(申告不要制度を選択する場合)
上場株式等の特定口座からの源泉徴収のみです。 - 総合課税として申告する場合
他の所得と合算し、計算されます。 - 分離課税として申告する場合
他の所得と合算せずに、計算されます。
(例)所得税は総合課税を選択し、市民税・県民税は申告不要制度を選択することができます。
注意事項
申告した配当所得等は、扶養控除等の判定や国民健康保険料等の算定の基準となる合計所得金額に含まれます。
これにより、扶養控除等が受けられないことや、国民健康保険料等に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。