令和4年度から適用される市民税・県民税の税制改正

ページID1002066  更新日 令和6年1月24日

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令和4年度から適用される市民税・県民税の主な改正内容をお知らせします。

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例(令和2年12月31日までに居住)が延長され、一定の要件を満たす場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となります。

項目 特例取得 特別特例取得 特例特別特例取得
居住開始年月日 令和3年1月1日から令和3年12月31日 令和3年1月1日から令和4年12月31日 令和3年1月1日から令和4年12月31日
適用要件
  • 消費税率が10%
  • 注文住宅は令和2年9月30日までの契約
  • 分譲住宅は令和2年11月30日までの契約
  • 消費税率が10%
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
  • 分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までまでの契約
  • 消費税率が10%
  • 注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約
  • 分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までまでの契約
  • 合計所得金額が1,000万円以下
床面積 50平方メートル以上

50平方メートル以上

40平方メートル以上50平方メートル未満

控除期間 13年 13年 13年

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退職所得課税の見直し

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等(※)以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外されます。

※国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員

退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合の計算方法

退職所得=150万円+{(退職手当等の金額-退職所得控除)-300万円}

詳しくは、退職所得に係る市・県民税の特別徴収についてをご覧ください。

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セルフメディケーション税制の見直し

適用を受ける者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が不要になります。

また、適用期限が5年延長され、対象となる医薬品の範囲が見直されます。(令和5年度以降適用)

セルフメディケーション税制の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

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子育て支援に係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係るサービスや、施設の利用料に対する助成等は非課税となります。

対象となるものは下記のとおりです。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

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上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告手続きの簡素化

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択する場合には、所得税の確定申告書とは別に「市民税・県民税申告書」を納税通知書・税額決定通知書が送達される日までに提出する必要があります。

令和3年分の所得税確定申告から、所得税において申告した上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等のすべてを、市・県民税において申告不要とする場合は、確定申告書の指定の欄に記載することで「市民税・県民税申告書」の提出が不要になります。

  • ※所得税において申告した上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の一部を申告不要とする場合や、所得税と異なる申告不要以外の課税方式を選択する場合、上場株式等の譲渡所得等の損失を繰り越す場合は、所得税の確定申告書とは別に「市民税・県民税申告書」を納税通知書・税額決定通知書が送達される日までに提出する必要があります。
  • ※課税方式の選択については、株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択についてをご覧ください。

確定申告書A表の場合(記載例)

確定申告書第二表の下段「住民税に関する事項」にある「特定配当等の全部の申告不要」欄に「○」を記載してください。

写真:確定申告書A表

確定申告書B表の場合(記載例)

確定申告書第二表の下段「住民税・事業税に関する事項」にある「特定配当等・特定上場株式等の譲渡所得の全部の申告不要」欄に「○」を記載してください。

写真:確定申告書B表

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ふるさと納税の申告手続きの簡素化

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、ふるさと納税であるときは、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することで寄附ごとの「寄附金受領書」の添付を省略できます。

国税庁長官が指定した特定事業者一覧などの詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
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ファクス番号:0294-25-1123
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