平成31年度から適用される市民税・県民税の税制改正
税制改正により、平成31年度から適用される市民税・県民税の主な変更内容をお知らせします。
配偶者控除
配偶者控除の控除額について、納税義務者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次の表のとおり見直され、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|
33万円 | 38万円 |
※前年12月31日現在70歳以上の方は老人控除対象配偶者に該当します。
配偶者特別控除
配偶者特別控除について、対象になる配偶者の合計所得金額の範囲が38万円超123万円以下に拡大されました。また、納税義務者本人の合計所得金額により、次の表のとおりになります。ただし、合計所得金額1,000万円を超える納税義務者には適用されません。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
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