平成31年度から適用される市民税・県民税の税制改正

ページID1002069  更新日 令和6年1月24日

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税制改正により、平成31年度から適用される市民税・県民税の主な変更内容をお知らせします。

配偶者控除

配偶者控除の控除額について、納税義務者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次の表のとおり見直され、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。

改正後の控除額
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
改正前の控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
33万円 38万円

※前年12月31日現在70歳以上の方は老人控除対象配偶者に該当します。

配偶者特別控除

配偶者特別控除について、対象になる配偶者の合計所得金額の範囲が38万円超123万円以下に拡大されました。また、納税義務者本人の合計所得金額により、次の表のとおりになります。ただし、合計所得金額1,000万円を超える納税義務者には適用されません。

改正後の控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
改正前の控除額
配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超45万円未満 33万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円

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