平成30年度から適用される市民税・県民税の税制改正
平成30年度以降の市民税・県民税に適用される税制改正のうち、主なものをお知らせします。
給与所得控除の上限額引き下げ
平成30年度市民税・県民税に係る平成29年分の給与所得について、給与収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額が220万円とされました。
内容 |
平成29年度 |
平成30年度 |
---|---|---|
上限額が適用される給与収入額 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
230万円 |
220万円 |
給与収入金額から給与所得金額を求める算出表
平成30年度(平成29年分)給与所得金額の計算式について
給与収入金額の合計額 |
給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 |
収入金額-2,200,000円 |
(参考)平成29年度(平成28年分)給与所得金額の計算式について
給与収入金額の合計額 |
給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上9,999,999円以下 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上11,999,999円以下 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円以上 |
収入金額-2,300,000円 |
(注意)給与所得控除については、平成30年度以降にも改正がありました。詳しくは、次のリンクをご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合において、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っているときには、所得控除を受けることができる制度が新たに創設されました。
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、併用はできません。
なお、この制度の市民税・県民税への適用は、平成30年度(平成29年分)から平成34年度(平成33年分)までとなります。
控除額計算式
控除額=その年中に支払った購入額-保険金などで補てんされる金額-1万2千円
(控除額限度額8万8千円)
スイッチOTC医薬品とは
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された特定の一般医薬品で、医師の処方箋がなくても購入できるものです。
対象品目の詳細等については、厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」を参照してください。
注意事項
- この特例を受けるには、確定申告または市民税・県民税の申告が必要になります。
- 申告の際には、医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要になります。
対象品には、このマークが表示されています。
健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組とは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうちいずれかを指します。
詳しくは、国税庁ホームページ「健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合」や「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」を参照してください。
注意事項
- 申告の際には、一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要になります。
例えば、会社で受けた定期健康診断の結果通知表やインフルエンザ予防接種の領収書などです。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」をご覧ください。 - 検診や予防接種に要した費用は、控除の対象にはなりません。
内容 |
従来の医療費控除 |
スイッチOCT薬控除(医療費控除の特例) |
---|---|---|
控除額 | (その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額) | (その年に支払ったスイッチOCT薬の総額)-保険金等で補填される金額)-1万2千円 |
控除限度額 |
200万円 |
8万8千円 |
医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書の添付義務化
平成30年度(平成29年分)以降、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
経過措置
平成30年度(平成29年分)から平成32年度(平成31年分)までの申告については、従来どおり医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
明細書の様式
医療費通知の活用
従来の医療費控除を選択適用する場合は、医療費通知(原本)を添付することにより、医療費の明細書の記入を一部省略できる場合があります。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等のことです。
領収書の保存期間
医療費等の領収書については、申告期限等から5年間保存する必要があります。
市区町村長(または税務署長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、それを提示または提出しなければならないこととされました。
添付または提示が必要な書類
医療費控除を適用する場合
- 医療費控除の明細書:添付
- 医療費通知(原本):添付
医療費控除の明細書の「1医療費通知に関する事項」を記入した場合に限ります。 - 次の必要について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類:添付または提示
内容 |
書類 |
---|---|
寝たきりの方のおむつ代 | 医師が発行した「おむつ使用証明書」 (補足)おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。 |
温泉利用型健康増進施設の利用料金 | 温泉療養証明書 |
指定運動療法施設の利用料金 | 運動療法実施証明書 |
ストマ用装具の購入費用 | ストマ用装具使用証明書 |
B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 |
医師の診断書 |
白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 | 処方箋 (医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの) |
市町村または認定民間事業者による在宅療養の介護費用 | 在宅介護費用証明書 |
セルフメディケーション税制を適用する場合
- セルフメディケーション税制の明細書:添付
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類:添付または提示
「氏名」、「取組を行った年」、「事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名」の記載があるものに限ります。
例えば、次の書類です。
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。) - 特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。)
(補足)
- 取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗りまたは切取りなどをした写しで差し支えありません。
- 上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者等に一定の取組を行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
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