令和2年度から適用される市民税・県民税の税制改正

ページID1002068  更新日 令和6年1月24日

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税制改正により、令和2年度から適用される市民税・県民税の主な変更内容をお知らせします。

ふるさと納税制度

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定する『ふるさと納税に係る指定制度』が創設されました。 指定されている地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

この改正によって、令和元年6月1日から、指定を受けていない地方団体に対する寄附金は特例控除の対象外となります。また、「申告特例制度(ワンストップ特例制度)」は適用されません。
※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期間が現行の10年から13年に延長されます。10年目までは現行と変わらず住宅ローン年末残高の1%が控除されます。

11年目以降の3年間については、以下の1と2のうちいずれか少ない金額が控除されます。

  1. 建物購入価格の3分の2%
  2. 住宅ローン年末残高の1%

※住民税の税額控除は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限:136,500円)または、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額のいずれか少ない額が適用されます。

詳しくは、市・県民税の住宅ローン控除をご覧ください。

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