令和3年度から適用される市民税・県民税の税制改正
令和3年度から適用される市民税・県民税の主な改正内容をお知らせします。
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれひき引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯に負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円以下 |
0円 |
551,000円以上1,618,999円以下 |
収入金額-550,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
1,069,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
1,070,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
1,072,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
1,074,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 |
収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 |
収入金額-1,950,000円 |
給与収入金額の合計額 | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.4 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
(収入金額÷4:千円未満切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
8,500,000円以上9,999,999円以下 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
10,000,000円以下 |
収入金額-2,200,000円 |
所得金額調整控除の創設
- 給与収入金額が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
- 給与所得控除後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、双方の所得の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与所得金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(上限10万円)-10万円
- ※給与所得控除後の給与所得とは、上記の給与所得控除の改正を参考に計算した金額(1の所得金額調整控除の適用がある場合は、適用前の金額)です。
- ※1及び2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が控除されます。
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の改正後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
公的年金等に係る雑所得金額の計算式(改正後)
公的年金等収入の合計金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
1,299,999円以下 | 収入金額-600,000円 | 収入金額-500,000円 | 収入金額-400,000円 |
1,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上9,999,999円以下 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
公的年金等収入の合計金額 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額:2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|
3,299,999円以下 | 収入金額-1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | 収入金額-900,000円 |
3,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上9,999,999円以下 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
公的年金等に係る雑所得金額の計算式(改正前)
公的年金等収入の合計金額 | 公的年金等に係る雑所得金額 |
---|---|
700,000円以下 | 0円 |
700,001円以上1,299,999円以下 | 収入金額-700,000円 |
1,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×0.75-375,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
公的年金等収入の合計金額 | 公的年金等に係る雑所得金額 |
---|---|
1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円以上3,299,999円以下 | 収入金額-1,200,000円 |
3,300,000円以上4,099,999円以下 | 収入金額×0.75-375,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 | 収入金額×0.85-785,000 |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
基礎控除の改正
- 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
所得制限なし | 33万円 |
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養控除等の合計所得金額の要件が見直されました。
合計所得要件は下記のとおりです。
項目 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額48万円超123万円以下 |
勤労学生控除の適用条件 | 合計所得金額75万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下 | 合計所得金額65万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下 |
また、家内労働者等の特例についても給与所得控除の改正に伴い見直されました。
項目 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
家内労働者等の特例(必要経費に算入する最低保証額) | 55万円 |
65万円 |
非課税基準の改正
- 非課税を判定する所得が10万円引き上げられました。
- 前年の合計所得金額が135万円以下の「ひとり親」については、個人住民税が非課税になります。
項目 | 要件 | 所得要件(改正後) | 所得要件(改正前) |
---|---|---|---|
住民税の非課税措置 |
|
前年の合計所得金額が135万円以下のかた | 前年の合計所得金額が125万円以下のかた |
均等割 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない | 前年の合計所得金額が42万円以下のかた | 前年の合計所得金額が32万円以下のかた |
均等割 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有する | 前年の合計所得金額が(扶養親族の人数+1)×32万円+10万円+18万9千円以下のかた | 前年の合計所得金額が(扶養親族の人数+1)×32万円+18万9千円以下のかた |
所得割 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有しない | 前年の総所得金額等が45万円以下のかた | 前年の総所得金額等が35万円以下のかた |
所得割 | 同一生計配偶者又は扶養親族を有する | 前年の総所得金額等が(扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円以下のかた | 前年の総所得金額等が(扶養親族の人数+1)×35万円+32万円以下のかた |
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けました。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。
ひとり親・寡婦控除一覧(改正後)
配偶者関係 本人合計所得 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円超 |
未婚 500万円以下 |
未婚 500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」有り | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - |
扶養親族:「子以外」有り | (寡婦控除)26万円 | - | (寡婦控除)26万円 | - | - | - |
扶養親族:なし | (寡婦控除)26万円 | - | - | - | - | - |
配偶者関係 本人合計所得 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円超 |
未婚 500万円以下 |
未婚 500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」有り | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - |
扶養親族:「子以外」有り | - | - | - | - | - | - |
扶養親族:なし | - | - | - | - | - | - |
ひとり親・寡婦控除一覧(改正前)
配偶者関係 本人合計所得 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円超 |
未婚 500万円以下 |
未婚 500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」有り | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | - | - |
扶養親族:「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | - | - |
扶養親族:なし | 26万円 | - | - | - | - | - |
配偶者関係 本人合計所得 |
死別 500万円以下 |
死別 500万円超 |
離別 500万円以下 |
離別 500万円超 |
未婚 500万円以下 |
未婚 500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」有り | 26万円 | - | 26万円 | - | - | - |
扶養親族:「子以外」有り | - | - | - | - | - | - |
扶養親族:なし | - | - | - | - | - | - |
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
調整控除の計算方法については、「税額控除の計算(調整控除)」をご参照ください。
低未利用土地等の譲渡に係る個人住民税の課税の特例の延長
低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設されました。個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
制度の詳細については、国土交通省のホームページをご参照ください。
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)です。
また、特例措置を受けるために必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が日立市内にある場合、都市政策課住政策推進室が発行します。
詳しくは、「低未利用土地等の長期譲渡所得に係る確認書の発行」をご参照ください。
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