令和5年度から適用される市民税・県民税の税制改正

ページID1002065  更新日 令和6年1月24日

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令和5年度から適用される市民税・県民税の改正内容等をお知らせします。

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の適用期限が4年延長となります。(令和7年12月31日までに入居した方が対象)

居住年が令和4年から令和7年までの間である場合の個人住民税の控除限度額について、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)となります。

詳しくは、財務省ホームページをご参照ください。

2.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期限を現行の令和3年12月31日から、5年延長し、令和8年12月31日までとなります。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご参照ください。

3.住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の一部を改正する法律により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

この改正に伴い、令和5年度以降の「未成年住民税課税」の対象年齢について、下表のとおり変更されました。

このため、昨年度までは「非課税」であっても、今年度は「課税」となる場合があります。

なお、「前年の合計所得金額135万円以下」は、変更ありません。

未成年の対象年齢
令和4年度 課税年度まで 令和5年度 課税年度から
20歳未満 18歳未満
平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

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