退職所得に係る市・県民税の特別徴収

ページID1003083  更新日 令和6年1月24日

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退職所得に対する市・県民税については、退職手当等を支払う際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその市・県民税額を差し引いて納入(特別徴収)することとされています。

※退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在において退職者の住所が所在する市町村に納入します。

市・県民税の計算方法

1. 退職所得の金額を計算します。

退職所得の金額=(収入金額(退職金の額)-退職所得控除額)×2分の1

  • ※退職所得の金額は、千円未満の端数切り捨てです。
  • ※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年とします。
  • ※障害者になったことにより退職した場合には、収入金額からさらに100万円控除されます。
  • ※平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員等(法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員・地方公務員)の退職金については、上記計算式の2分の1は適用されません。
  • ※令和4年1月1日以降に支払われるべき勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、上記計算式の2分の1は適用されません。
退職所得控除額算出表
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

2. 市・県民税額(特別徴収税額)を計算します。

市・県民税額=(退職所得の金額×税率(市民税額6%、県民税4%))

※市・県民税額は、百円未満の端数切り捨てです。

納入の手続き

退職手当の支払者(特別徴収義務者)は、徴収(天引き)した月の翌月10日までに所要事項を記載した「市民税・県民税納入申告書」を市に提出するとともに、申告した税額を金融機関等に納入してください。

※個人事業主の方は、金融機関での納入に用いる納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書には記載せずに、別用紙となる納入申告書に個人番号を含めて必要事項を記載の上、金融機関等を経由せずに市に直接提出してください。

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