公的年金等に係る市民税・県民税の特別徴収(年金特別徴収)

ページID1002084  更新日 令和6年2月29日

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公的年金等に係る市民税・県民税について、公的年金等からの特別徴収(天引き)が始まっています。

対象者

65歳以上の公的年金等の受給者(毎年4月1日に老齢基礎年金などを受けているかた)

(注意)ただし、次のかたは特別徴収の対象になりません

  • 老齢基礎年金額が180,000円未満のかた
  • 公的年金等に係る特別徴収税額が、老齢基礎年金給付の年額を超えるかた
  • 本市の介護保険料が公的年金等から特別徴収されていないかた

年度の途中で特別徴収対象者の要件に該当しなくなった場合は、特別徴収を中止し、特別徴収されないこととなった残りの税額について、お送りする税額通知書により納付していただきます。

徴収される税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額

(補足)公的年金等からの特別徴収に該当するかたには、6月中に「市民税・県民税税額決定・納税通知書」を送付しますのでご覧ください。

初年度のかた及び前年度の途中で特別徴収が中止となったかた

納付方法 普通徴収(納付書や口座振替で納付)

納期 税額
1期(6月末) 年税額の4分の1
2期(8月末) 年税額の4分の1

納付方法 特別徴収(公的年金等から天引き)

納期 税額
10月 年税額の6分の1
12月 年税額の6分の1
翌年2月 年税額の6分の1

2年目以降のかた(平成28年度まで)

納付方法 特別徴収(公的年金等から天引き)

仮徴収
納期 税額
4月 前年度の2月と同額
6月 前年度の2月と同額
8月 前年度の2月と同額
本徴収
納期 税額
10月 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
12月 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
翌年2月 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

2年目以降のかた(平成29年度以降)

納付方法 特別徴収(公的年金等から天引き)

仮徴収
納期 税額
4月 前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
6月 前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
8月 前年度分の年税額の2分の1に相当する額の3分の1
本徴収
納期 税額
10月 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
12月 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1
翌年2月 年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

なお、公的年金に係る市・県民税の合計額が仮徴収額を下回る場合には、支払いすぎになった金額が後日還付されます。

公的年金等に係る所得以外の所得がある方

公的年金等所得以外の所得に係る税額については、年金からの特別徴収の対象となりません。この場合、給与からの特別徴収または納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただくことになります。

公的年金等からの特別徴収に関するQ&A

質問 どうして公的年金等から市民税・県民税の特別徴収を行うのですか?

回答
納税の利便性向上を目的に、地方税法が改正されたことによるものです。
公的年金等から特別徴収すると、納税者が市役所の窓口や金融機関に出向く必要がなく、納め忘れがありません。また、納期が年4回から6回になり、1回当たりの負担額が軽減されます。
対象者には、6月に送付する「市民税・県民税 税額決定・納税通知書」に公的年金等からの特別徴収税額を記載してありますのでご確認ください。

質問 制度改正により、納付する額が大きくなることはありませんか?

回答
この改正は納付方法の改正ですので、税額が増えることはありません。

質問 公的年金等から特別徴収をしないで、従来通り納付書で納めたり、給与から特別徴収をすることは出来ますか?

回答
本人の希望で納める方法を選択することは出来ません。対象者となるかたは年金から特別徴収により、納めていただくこととなります。
なお、年金からの特別徴収の対象とならない65歳未満の公的年金等の所得がある給与所得者については、公的年金等に係る税額を給与所得と併せて給与から特別徴収されることとなります。なお、上記のうち公的年金等に係る税額を昨年どおり納付書や口座振替で納付(普通徴収)希望されるかたは4月30日までに市民税課までご連絡ください。

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財政部 市民税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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