特別徴収されている方の異動処理

ページID1002082  更新日 令和6年1月24日

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給与の支払いを受ける方が退職等により異動した場合

退職・死亡・休職・長欠等により市民税・県民税を給与から徴収することができなくなった場合は、翌月10日(必着)までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を必ず提出してください。この届出書の提出が遅れた場合、各月の月割額と実際に納入した月割額が異なり、督促状が送付される原因となります。
なお、月割額が0円の従業員についても、上記の届出書を必ず提出してください。
転勤等により勤務先が変わったあとも、引き続き特別徴収を継続する場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を新勤務先(転勤先)の事業所に送付してください。送付を受けた新勤務先の事業所は、必要事項を記入し速やかに日立市に提出してください。

退職者の場合

退職等により給与の支払いを受けなくなった場合、未徴収税額の納入方法は次の2通りになります。

一括徴収

未徴収税額を退職手当等から一括して徴収する方法です。異動日により次のようになります。

イラスト:一括徴収について

6月1日から12月31日までの間に退職される場合は、給与の支払を受ける方の申し出により一括徴収をしてください。
1月1日から5月31日までの間に退職される場合は、給与の支払を受ける方の申し出の有無にかかわらず一括徴収をしてください。

普通徴収

給与から徴収することができなくなった税額を、直接個人が納付する方法です。年税額を6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納入することになります。
9月10日以降に退職する方に関しては、残りの税額を翌年1月にまとめて納めていただくことになりますので、できるだけ退職手当等による一括徴収を勧めていただくよう、ご協力をお願いします。

転勤による特別徴収の継続

転勤・就職等の場合、新勤務先で特別徴収を継続することができます。なお、この場合には必ず新勤務先の給与支払者を通じて日立市へ申し出てください。

転勤の場合

前勤務先から送付を受けた異動届出書に必要事項を記入の上、日立市へ提出してください。
※異動届出書における「個人番号」記載の留意点

  1. 従業員の個人番号は、前勤務先では記載せず、新勤務先で本人確認の上、記載してください。
  2. 前勤務先が個人事業主の場合、給与支払者欄の個人番号は前勤務先では記載せず、新勤務先へ送付してください。
就職の場合

「普通徴収から特別徴収へ変更依頼書」にてご連絡ください。

特別徴収税額の変更

従業員の特別徴収税額に変更が生じた場合、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書」が送付されます。変更通知書に記載された月割額を徴収し、納入してください。

異動届出書の記入上の注意

  • 特別徴収義務者の所在地・名称及び連絡者欄は必ず記入してください。
  • 「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」に記載してある指定番号及び宛名コードを必ず転記してください

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