特別徴収税額通知の電子化に関する変更点(令和6年度版)
1.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。
令和6年度より、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出する特別徴収義務者に限り、特別徴収税額通知(納税義務者用)の「電子データ(正本)」の提供を開始します。
なお、電子データでの受取は選択制となりますので、従来通り書面による受取も可能です。
2.特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。
令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)について、「電子データ(副本)と書面(正本)」での送付が廃止となります。
3.受取方法の選択について
給与支払報告書の提出方法によって、受取方法が選択できます。
給与支払報告書をeLTAXで提出する場合
給与支払報告書をeLTAXにより提出する特別徴収義務者は、提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を設定してください。
受取方法は特別徴収義務者用および納税義務者用にそれぞれ設定することができます。
(1)電子データ(正本)を選択した場合
eLTAXで特別徴収税額通知データ(正本)を送信します。書面による通知は送付しません。
電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。
また、納税義務者用の電子データ受取で希望する場合、「受給者番号」の入力が必須となります。
(2)書面(正本)を選択した場合
書面で特別徴収税額通知(正本)を送付します。電子データによる通知は送付しません。
具体的な操作方法等については、eLTAXホームページにてご確認ください。
給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する特別徴収義務へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。
受取方法の変更について
給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更されたい場合は、その旨をお電話にてご連絡ください。
4.個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特設ページについて
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に関する詳細は、eLTAXホームページ特設ページをご覧ください。
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財政部 市民税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
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ファクス番号:0294-25-1123
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