訪問介護等利用者負担額減額制度
要介護・要支援認定を受けているかた又は介護予防・日常生活支援総合事業対象者で、訪問介護等を利用した場合の利用者負担額を通常の10%から6%にする日立市独自の軽減制度です。
また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづくホームヘルプサービスにおいて、自己負担が免除されていたかたについては、利用者負担が免除される場合があります。
1 軽減対象のサービス
- 訪問介護
- 第一号訪問事業
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
これらのサービスを受けたときの介護サービスの利用者負担額が対象となります。
2 認定要件
本人を含む世帯全員が市民税非課税
※ただし、生活保護受給者は軽減対象外
3 軽減を受けるためには申請が必要です
申請書に記入し介護保険課(郵送可)又は各支所に提出してください。郵送の場合は、介護保険課に到着した日が申請日となります。
該当するかたには後日、「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を交付いたします。
※有効期間は申請した月の属する月の初日から翌年7月末日となります。(1月から7月の間に申請した場合は、その年の7月末日となります。)8月以降も引き続き認定を受ける場合は、再度申請していただく必要があります。
4 認定を受けたあとは
サービスを利用する際は、必ず担当ケアマネジャー及びサービス提供事業所に認定証を提示してください。提示が無い場合は軽減を受けることができません。
また、利用者は通常の負担額の6割を支払い、残りの4割を事業者が日立市に請求する代理受領方式となっています。利用者は、利用する訪問介護事業者に助成金の代理受領を委任し(委任状を交わす)、事業者は委任状を日立市に提出後、助成金を請求します。
※減額認定申請から軽減を受けるまでの流れ
- 利用者は、訪問介護等利用者負担額減額認定の申請を行います。(介護保険課または各支所)
- 審査後、該当するかたには認定証(水色)を後日郵送します。
- 届いた認定証をケアマネジャー及び利用する訪問介護等の事業所に提示します。
また、事業所と助成金受領の委任状を交わします。複数の事業所を利用している場合は、事業所ごとに委任状を交わす必要があります。 - サービスの提供を受けます。
- 利用料(自己負担額の6割)を支払います。(例 サービスにかかる費用が10,000円だった場合の内訳、保険給付9,000円、自己負担額1,000円(内600円を事業所に支払います))
- 事業者は、3.で交わした委任状を市に提出し、助成金(利用者自己負担額の4割)の請求を行います。
- 市は、審査後事業所に助成金を支払います。
申請書等
訪問介護減額申請書
各種届出書等(事業者用)
- 訪問介護助成事業について、初めにお読みください (Word 15.5KB)
-
訪問介護委任状・記入例 (Word 34.0KB)
※委任期間は利用月からその月の属する年度末までとなります。引き続き軽減を受ける場合は、委任状の更新が必要になります。 - 代理受領申出書 (Word 29.0KB)
- 代理受領申出書 記入例 (Word 29.5KB)
- 助成金支給申請書 (Word 35.5KB)
- 助成金支給申請書 記入例 (Word 37.0KB)
- 減額対象者一覧 (Excel 29.0KB)
- 減額対象者一覧 記入例 (Excel 28.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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