介護保険利用料 よくあるご質問

ページID1006023  更新日 令和6年1月24日

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質問利用料の負担は、軽くならないのですか。

回答

収入の少ないかたなどを対象に、利用料の様々な軽減制度があります。

1.高額介護サービス費

同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の利用者負担の合計額が、上限額(世帯の所得状況によって区分されます)を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

2.高額医療合算介護サービス費

各医療保険(健康保険)における世帯内で医療及び介護保険の年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が、一定額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。

3.施設サービスなどを利用するかたの利用者負担の軽減

施設や短期入所生活(療養)介護を利用しているかたを対象に、居住費(滞在費)・食費の負担を軽くする制度です。

4.訪問介護などを利用するかたの利用者負担の減免

日立市独自の減免制度

訪問介護(介護予防訪問介護)などを利用したときの利用者負担が、通常の10%から6%の負担に軽減されます。

5.社会福祉法人等による利用者負担の軽減

社会福祉法人が運営主体となって提供している介護サービスについて、法人が利用者負担を軽くする制度です。利用している事業者にご相談ください。

補足

  • 1の高額介護サービス費の要件に該当するかたには、介護保険課から申請書をお送りしています。
    初回のみ申請していただく必要があります。その後は、該当する月に支給されます。
  • 3から5の軽減制度を利用するためには、介護保険課に申請し、認定証の交付を受ける必要があります。
    該当要件がありますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。