令和6年度から適用される市民税・県民税の税制改正について
令和6年度から適用される市民税・県民税の改正内容等をお知らせします。
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式が統一されます(令和4年度税制改正)
上場株式等の配当等及び譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、金融所得課税は、所得税と市県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度より所得税と市県民税の課税方式を一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。また、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても所得税と一致させることとなります。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります。また、一度選択した課税方式は、修正申告等で変更することができませんのでご注意ください。
森林環境税(国税)の創設
温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、森林環境税(国税)が創設されました。
森林環境税は、市民税・県民税均等割と併せて1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が、森林環境贈与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
なお、市民税・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からこの臨時的措置がなくなります。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(令和2年度税制改正)
30歳以上70歳未満の国外に居住している親族については、生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の者のうち、次の1から3までのいずれかに当てはまる場合のみ扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、非課税の判定における扶養人数)の適用を受けることができることとなりました。
- 留学により、日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- その納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
なお、上記1に該当する者について扶養控除等の適用を受けようとする場合は、 給与等の年末調整や確定申告、市民税・県民税の申告の際に、親族関係書類及び送金関係書類に加えて、上記1から3に該当することを証明する書類を添付または提示する必要があります。
詳しくは、国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご覧ください。
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