ひたちマイホーム取得助成事業
ひたちマイホーム取得助成事業について
日立市に「住みたい」・「住み続けたい」とお考えの子育て世帯・若年夫婦世帯等を応援するため、市内に住宅取得等を行ったかたを対象に、住宅の取得費用の一部を助成します。中古住宅、マンションの購入も対象となります。
※「住宅取得等」とは、住宅の新築(改築を含む)、購入(建売・中古)、増築のことをいいます。相続や贈与による取得、内外装のリフォームは対象外です。
受付済み申請者のキャンセル等が出た場合に申請ができる事前相談申込みを受け付けております。下記電子フォームから申請ください。(電子による申込みが使用できない場合は、窓口にて受け付けいたします。)
助成金額
- 基本助成:20万円を交付します。
- 加算助成:次の要件に該当する場合は、基本助成に加えて次の加算助成を受けることができます。(ただし、同居、近居加算は重複して受けることはできません。)
種類 | 加算額 | 主な要件 |
---|---|---|
同居加算 | 20万円 | 親世帯と同居すること |
近居加算 | 10万円 | 親世帯と近居すること (親世帯が同じ小学校区内または隣接小学校区内に居住) |
転入加算 | 20万円 | 住宅取得等をきっかけとして日立市に転入すること (住宅取得契約時に日立市外に1年以上住民登録をしているかたがいること) |
住宅ローン加算 | 最大10万円 | 住宅ローンの金銭消費貸借契約を締結していること |
水道基本料金1年間相当分加算 | 1万5千円 | 日立市企業局の水道を使用すること 「ひたちの水」を1ケース(24本)贈呈します。※災害時の備蓄用等 |
対象者の要件等
- 次の要件を全て満たす日立市内の住宅の取得等であること。
- 原則として、令和4年4月1日以降に住宅取得等に関する契約(工事請負契約、不動産売買契約など)を書面で締結していること。
- 令和7年3月31日までに所有権保存(移転)登記を完了すること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上であること(増築の場合は、居住部分の増床を10平方メートル以上行うこと。)。
- 建築基準法等の関係法令の規定に適合した住宅であること。(新築〈注文・建売・改築〉、増築の場合は工事完了検査が必要です)
- 以下のいずれかに該当する方
1. 申請日又は契約日時点で、18歳未満の子等を養育している世帯
2. 申請日又は契約日時点で、夫婦どちらかが45歳未満の夫婦世帯
3. 住宅の取得等に係る契約日若しくは助成を申請する日において45歳未満の者 - 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がないこと。
(同居・近居加算を申請する場合は、その世帯も含みます。) - 令和7年3月31日までに、取得等した住宅に住民登録をすること。
- 同一の住宅について、住宅の取得等を目的とした他の公的制度による助成を受けていないこと。
※国の補助金制度(「子育てエコホーム支援事業」「こどもエコすまい住宅支援事業」「ZEH支援事業」など)のほか、市の「山側住宅団地住み替え促進事業」等が該当します。その他の補助金との併用の可否について、詳細はお問い合わせください。
※正当な理由なく住宅を売却等したときや、虚偽の申請があったときは、助成金の返還をしていただく場合があります。
申請の方法や事業の詳細等については、下記添付ファイルの「ひたちマイホーム取得助成事業のご案内」をご確認ください。
不明な点等がございましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。
また、日立市では住宅金融支援機構と協定を締結しており、一定の条件を満たしたかたは、住宅ローンフラット35の借り入れ金利が当初5年間引き下げられます。詳しくは下記リンクをご覧ください。
必要書類
次の書類をそろえて、住政策推進課に提出してください。
申請
共通
- ひたちマイホーム取得助成申請書(様式第1号)
- 住宅取得等に関する「工事請負契約書」又は「不動産売買契約書」のコピー
- ※建物の所在地番、延床面積、取得金額、契約日、注文者及び請負者等が確認できる部分
- ※原契約締結後に契約変更等があった場合は、原契約に加えて変更契約書のコピーも添付
- ひたちマイホーム取得助成に係る宣誓書兼同意書
同居・近居加算を受ける場合
- 親世帯と親子関係を証明する書類(「戸籍謄本」など)
- ひたちマイホーム取得助成に係る誓約書兼同意書(親世帯用)
転入加算を受ける場合
- 転入前の市区町村に1年以上住んで居たことを証明する書類
(転入者の戸籍附票又は転入前の住民票の除票など)
住宅ローン加算を受ける場合
- 住宅ローンを契約した際の「金銭消費貸借契約書」のコピー
- 初回から1年分の利子の総額が分かる書類の写し(「返済計画表」など)
請求
以下は助成決定後に必要な書類です。(申請時に提出の必要はありません)
- 様式第5号ひたちマイホーム取得助成実績報告書兼請求書
- 所有権保存(移転)登記完了後の建物登記簿の「全部事項証明書」またはそのコピー
- 建築基準法の規定による「検査済証」のコピー(新築〈注文・建売・改築〉、増築の場合は工事完了検査が必要です。)
- 振込口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー
- 申請後に、住宅取得等の変更等があった場合は、「変更契約書」のコピー
- 取得等をした住宅が併用住宅の場合は、居住部分の面積を確認できる書類
その他の制度
山側住宅団地住み替え促進事業
日立市では、昭和40年代から60年代にかけて開発され、同時期に同世代の住民が移り住んだことにより偏った年齢構成となっている山側住宅団地において、幅広い世代の居住を促し、活力ある住環境を維持し続けることを目的に、山側住宅団地で住宅を取得等・賃借する子育て世帯、夫婦世帯等に対して助成を行います。(ひたちマイホーム取得助成事業との併用はできません)
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山側住宅団地住み替え促進助成(取得・賃借)(令和6年度版)
山側住宅団地内に住宅を取得した方、住宅を賃借した方に対する助成です。 - 山側住宅団地住み替え促進マイホーム取得助成のご案内 (PDF 1.7MB)
- 山側住宅団地住み替え促進家賃助成のご案内 (PDF 1.3MB)
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山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金(令和6年度版)
中古住宅を購入した場合、山側住宅団地住み替え促進リフォーム補助金との併用が可能です。
併用ができるその他の制度
- ひたちマイホーム取得助成と併用できる助成制度 (PDF 630.6KB)
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ひたちエコみらい住宅助成
長期優良住宅又はZEH水準住宅の新築住宅を取得した子育て世帯か若者夫婦(どちらかが39歳以下)への助成です。 -
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)補助金
ZEH住宅を新築した場合や、住宅を改修してZEH住宅とする場合には、日立市脱炭素化促進事業補助(ZEH)との併用が可能です。 -
空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)
空き家を購入し、リフォームをした場合に助成します。 -
ひたち転入者応援リフォーム助成事業(令和6年度版)
市外からの転入者が、既存住宅を取得してリフォームした場合に助成します。 -
移住支援金
東京圏からの移住者への助成です。
住まいに関する助成・補助制度
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日立市の住まいに関する支援・助成制度
日立市で現在実施している、住まいに関する助成制度です。
申請書等
ひたちマイホーム取得助成事業に関する様式(申請)
ひたちマイホーム取得助成事業に関する様式(請求)
以下は助成決定後に必要な書類です。(申請時に提出の必要はありません)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
都市建設部住政策推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。