ひたち転入者応援リフォーム助成事業(令和6年度版)

ページID1007986  更新日 令和6年6月28日

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ひたち転入者リフォーム助成事業について

既存住宅の良質化及び中古住宅の流通促進を図ることを目的とし、本市への転入者が行う住宅のリフォームに要する経費の一部を、予算の範囲内で助成します。

本補助金は予算には限りがありますので、必ず工事前に事前相談をお願いいたします。
※予算の執行状況によっては、年度途中で申請受付を終了する場合もあることをご了承ください。

案内チラシ

補助内容

最大100万円(補助対象工事経費の1/2 ※千円未満切捨て)

対象の要件等

補助対象者

次の1~5の全てを満たす方が対象です。

  1. 市外から令和5年4月1日以降に転入した方。※市外に1年以上居住していること。
  2. 次のア~ウの全てを1年以内に完了した方。
    • ア 日立市内の住宅の取得契約、又は相続
    • イ アで取得又は相続した住宅のリフォーム工事完了 ※令和5年4月1日以降に工事請負契約を締結していること。
    • ウ アで取得又は相続した住宅への住民登録
  3. 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がない方。
  4. 同一住宅のリフォーム工事を対象とした市の他の補助制度による補助を受けていない方。(一部の補助制度を除く。)
  5. 本助成制度を利用したことがない方。
    ※住宅が共有名義等の場合には、いずれかの所有者につき1回とします。

補助対象住宅

次の1~3の全てに当てはまる住宅が対象です。

  1. 日立市内の戸建住宅又は併用住宅(集合住宅を除く)
  2. 建築基準法(建築協定を含む)に適合した住宅
  3. 宅地建物取引業を営む方などが営利目的として所有するものではない住宅

補助対象工事

次の1~2の全てに当てはまるリフォーム工事が対象です。

  1. 市内に本店もしくは営業所を有する法人又は個人事業主が施工する工事
  2. 増改築ではないリフォーム工事

※リフォーム工事の補助対象経費として、下記のものは除きます。

  • 外構、倉庫、車庫(カーポート)等に係る工事経費
  • 備品購入経費
  • 災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費
  • その他市長が適当でないと認める経費

申請書類等

1申請書及び2誓約書兼同意書に、3~12の必要書類を添えて、住政策推進課へ提出してください。

  1. 申請書
  2. 誓約書兼同意書
  3. リフォーム工事前の写真
  4. リフォーム工事請負契約書の写し(令和5年4月1日以降の契約であること)
  5. リフォーム工事の見積書又は請求書の写し(内訳明細が記されたもの)
  6. リフォーム工事領収書等の写し
  7. リフォーム工事の完了写真
  8. 建築基準法に係る建築確認済証等の写し(建築計画概要書でも可)
  9. 日立市外に1年以上居住していたことが分かる書類(転入前の住民票の除票又は戸籍附票)
  10. 【住宅を購入等した場合】取得に係る契約書の写し(不動産売買契約書など)
  11. 【住宅を相続した場合】所有権移転後の建物登記簿の全部事項証明書
  12. 【リフォームローン契約を締結している場合】金銭消費貸借契約書及びリフォームローンの利子部分が確認できる返済計画表等の写し

以下は、補助決定後に必要な書類です。(申請時には必要ありません。)

(様式第3号)助成請求書
振込先の通帳等の写し

申請時の御注意

  • 工事内容などが助成対象になるかなど、疑問がある場合は事前に住政策推進課までお問い合わせください。
  • リフォーム工事前に、工事箇所全ての写真を撮影してください。また、工事後にも、工事前となるべく同じ角度になるように撮影をしてください。特に壁紙や外壁などについては、工事前後の違いがわかるようにはっきりと撮影してください。

その他の制度

併用ができるその他の制度

住宅取得に関する助成制度

中古住宅を購入した場合、下記の助成制度との併用が可能です。

住宅の性能・設備に関する助成制度

その他のリフォームに関する補助制度

※ひたち転入者応援リフォーム助成との併用はできません。

住まいに関する助成・補助制度

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
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