空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)

ページID1002705  更新日 令和6年7月10日

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令和6年度の空き家利活用リフォーム補助金の留意事項

令和6年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします。

市内事業者が行う空き家のリフォーム工事が対象で、業者との書面での契約が必要です。

補助金の申請時には、工事着手前の空き家の状況を確認する書類が必要となりますので、申請を予定されている方は、あらかじめ必要な書類等を確認のうえ、工事契約締結前にご準備をされますようお願いいたします。

日立市空き家利活用リフォーム補助金について

市内に所在する空き家の利活用促進を図るため、空き家のリフォームに要する経費の一部を補助します。

補助対象の空き家

以下の全てに該当する空き家

  1. 戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
  2. 1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
  3. 昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。また、補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に同項に規定する確認を受けて建築されたものである場合、上部構造評点が1.0以上であること。
  4. 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。)。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
  6. 宅建業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方

  1. 補助対象空き家の所有者又は売却等若しくは賃貸を行う権利を有する者。ただし、補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等又は1年以上の賃貸(使用賃借を含む。)契約を締結した者に限る。
  2. 補助対象空き家を自己が居住することを目的として取得又は賃借(使用賃借を含む。)した者。ただし、取得又は賃借に係る契約を締結した日(相続人の場合は、相続した日)から1年以内にリフォームした者に限る。
    ※賃貸借(使用貸借を含む。)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。
  3. 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に、地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペース、自主講座や各種教室等、地域住民の利便性向上や地域の活性化に資するもの)又は従業員向けの寮やシェアハウスなど、福利厚生の用に供する施設として活用した者。(事前相談したものに限る。)

※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。

  • 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
  • 同一住宅のリフォーム工事を対象とした他の補助制度による補助を受けている場合(一部を除く。)

補助対象工事

以下の全てに該当する工事

  1. 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事
  2. 令和4年4月1日以降に請負契約を締結しているリフォーム工事

補助対象経費

空き家の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等のリフォーム工事に係る経費(インスペクションを実施した場合の経費を含む。)

※以下の経費は、補助対象にはなりません。

  1. 倉庫、車庫及び外構の工事に係る経費
  2. 備品購入費
  3. 併用住宅における居住部分以外の部分の工事に係る経費
  4. 災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費
  5. その他市長が適当でないと認める経費

補助金の額

補助対象経費の3分の1+リフォームローン利子1年間相当額(上限50万円)

※補助金の交付は、同一物件につき1回限りです。

申請時に必要な書類

共通

  1. (様式第1号)日立市空き家利活用リフォーム補助金交付申請書
  2. 補助対象空き家のリフォーム前の写真
  3. リフォーム工事の請負契約書の写し
  4. リフォーム工事の見積書又は請求書の写し(内訳明細が記されたもの)
  5. リフォーム工事の領収書等の写し
  6. リフォーム工事の完了写真
  7. 誓約書兼同意書

8又は9のいずれかの書類

  1. 補助対象空き家を売却等若しくは取得又は賃貸借した場合は、売却等若しくは取得又は賃貸借に係る契約書の写し
  2. 補助対象空き家を相続した場合は、所有権移転後の建物登記簿の全部事項証明書又はその写し

補助対象空き家が旧耐震基準の建物であった場合

  1. 耐震基準適合証明書等、上部構造評点が1.0以上であることが確認できる書類

リフォームローンを契約している場合

  1. 金銭消費貸借契約書の写し及びリフォームローンの返済計画表等の写し(契約時から1年間の利息返済額が確認できる書類)

注意事項

  • 補助金交付の条件によって必要書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、リフォーム工事前に必ずご相談ください。
  • 補助金の交付を受けたあと、正当な理由なく住宅を売却等した場合は、補助金を返還していただく場合があります。
  • 相談及び申請窓口は、住政策推進課(市役所本庁舎5階 山側)です。

※支所の窓口での相談や申請はできません。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
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