空き家解体補助金(利活用型)令和6年度版
令和6年度の空き家解体補助金(利活用型)の留意事項
令和6年度の予算には限りがありますので、補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします。
市内事業者が行う空き家の解体工事が対象で、業者との書面での契約が必要です。
補助金の申請時には、工事着手前の空き家の状況を確認する書類が必要となりますので、申請を予定されている方は、あらかじめ必要な書類等を確認のうえ、工事契約締結前にご準備をされますようお願いいたします。
日立市空き家解体補助金(利活用型)について
市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、跡地の利活用促進を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
補助対象の空き家
以下の全てに該当する空き家
- 戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
- 解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
- 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
- 公共事業の補償の対象となっていないこと。
- 宅建業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
補助対象者
以下のいずれかに該当する方
- 補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。※補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。
※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
補助金交付の条件
以下のいずれかに該当する補助対象者
- 補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地の売却等又は賃貸(使用貸借を含む。)契約を締結した方
- 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借に係る契約を締結した日から1年以内に当該空き家を解体した方
- 補助対象空き家を解体した日から1年以内に跡地を公共的利用(ポケットパーク、公共空地、共同農園等、地域住民の利便性向上に資するもので、市に事前相談したものに限る。)に供した方
※賃貸借(使用貸借を含む。)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。
補助対象工事
以下の全てに該当する工事
- 補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事
- 市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事
- 解体工事費が50万円以上
- 建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営むものに請け負わせる工事
- 令和4年4月1日以降に請負契約を締結している解体工事
補助対象経費
- 補助対象工事の工事費
- 補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く)
- 周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事等に係る経費
※補助対象空き家及びその敷地内の動産の処分費は、補助対象経費にはなりません。
補助金の額
補助対象経費の3分の1(上限50万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。
申請時に必要な書類
- (様式第1号)日立市空き家解体補助金(利活用型)交付申請書
- 補助対象空き家の解体前の写真
- 解体工事の請負契約書の写し
- 解体工事の見積書又は請求書の写し(内訳明細が記されたもの)
- 解体工事の領収書等の写し
- 解体工事の完了写真
- 不動産の売買契約書又は賃貸借契約書等の写し
- 誓約書兼同意書(利活用型)
注意事項
- 補助金交付の条件によって必要書類が異なります。申請の内容によっては該当しない場合もありますので、解体工事前に必ずご相談ください。
- 相談及び申請窓口は、住政策推進課(市役所本庁舎5階 山側)です。
※支所の窓口での相談・申請はできません。
国の譲渡所得における特別控除制度
空き家の跡地等、空き地の売却をした際に発生する譲渡所得税の控除を受けることができる場合があります。
申請書等
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 住政策推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
IP電話番号 :050-5528-5148
ファクス番号:0294-21-7750
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